「登録商標使用の注意事項」(台湾)

「登録商標使用の注意事項」(台湾) 1

経済部知的財産局が公告した登録商標使用の注意事項について、以下は「4.4. 商品又はサービスの性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれ」から最後の「5.3. 比較的ライフサイクルの短い製品の登録商標」までの訳文である。

公告日 2008年6月25日

概要

1. 序文

2. 商標使用の定義及び態様

 2.1. 商品における商標使用

 2.2. サービスにおける商標使用

3. 登録商標使用の認定

 3.1. 主体

  3.1.1. 商標権者

  3.1.2. 被許諾者

 3.2. 客体

  3.2.1. 態様

   3.2.1.1. 同一性の具備

   3.2.1.2. 部分使用

  3.2.2. 商品又はサービス

 3.3. 期限

 3.4. 地域

  3.4.1. 輸出

  3.4.2. インターネットの使用

 3.5. 証拠

  3.5.1. 商標の標示

  3.5.2. 標示の日付及び使用者

  3.5.3. 商取引習慣との一致

4. 登録商標の登録取消となる情況

 4.1. 3年間の不使用

 4.2. 変更・付記を加えた使用

 4.3. 一般名称化

 4.4. 商品又はサービスの性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれ

5. その他の注意すべき事項

 5.1. 非商標形態使用

  5.1.1. 会社名の完全表記

  5.1.2. 装飾デザイン

 5.2. 権利不要求を含む登録商標の使用

 5.3. 比較的ライフサイクルの短い製品の登録商標

4.3. 商品又はサービスの性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれ

登録商標の使用は、登録を取得した態様及び使用を指定した商品又はサービスに基づかなければならない。登録商標の不当な使用により、指定商品又はサービスの性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれがあるものは、商標法第57条第1項第5号に規定される登録取消事由を構成する。

例: 

「慈愛有機商行及び図」商標は、農産品、食品及び飲料、有機食品の小売りサービスを指定したものである。知的財産局は、「慈愛有機商行」の商標権者が生産するオレンジから残留農薬が検出された状況から、登録商標の使用と商標中の「有機」の文字の表示は合致せず、公衆がその商品又はサービスの性質、品質が無農薬で安全であると信じ、誤認、誤信して、商品を購入するおそれがあり、正常な取引秩序に影響を与えるので、その登録を取り消す。

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5. その他の注意すべき事項

商標の形式でない使用、権利不要求を含む登録商標の使用及び使用を継続しない比較的ライフサイクルの短い製品の登録商標は何れも実務上の問題が比較的起き易いので、以下に説明する。

5.1. 商標の形式でない使用

5.1.1. 会社名の完全表記

会社名は営業主体の表示であり、商標は商品又はサービスの出所を識別するものであり、自他の商品又はサービスを区別する性質は異なる。会社の名称部分を登録商標の態様とした登録出願で、実際使用時に一般的な使用方式で会社名の完全表記を商品上、商品の包装上、又はその他の営業上の関係物件又は文書に標示した場合は、会社名称の使用に属し、登録商標の使用ではない。

5.1.2. 装飾デザイン

装飾デザインは商品の外観の装飾であって、原則上は商標ではない。使用者が登録商標を装飾デザインとして使用し、一般社会通念及び関係する消費者の認知によって、関係する消費者にそれが商標であると認識させられない場合は、登録商標の使用ではない。商標の使用か又は単純な装飾デザインであるか否かは、関連分野の業者の習慣的な標示、標示方式及びその標示の位置に関係する。例えば、被服業者が通常、衿、ポケット、袖、胸前等の位置に標示する商標、運動靴業者が通常、両側の靴側面に標示する商標は、同業者の習慣的な標示と一致する使用証拠であり、登録商標の使用があると認められるのは明らかに可能である。

関係する消費者の認知もまた、装飾デザインを登録商標の使用証拠とし得るか否かの重要な要素の一つである。例えば、ハンドバッグの外観に連続的に延伸されている装飾デザインは、本来識別性を備えておらず、商標として登録できない。ハンドバッグ業者が長期に広範に亘り使用したことにより、関係する消費者にそれが商標であると認識させるに足るものは、後天的識別性を取得しており、登録を許可される。その登録後、ハンドバッグ商品の実物を使用証拠として提出するのは、ハンドバッグの外観全体に無限に延伸し連続させる装飾デザインとして登録商標を使用するものではあるが、関係する消費者にそれが商標であると認識されているので、登録商標の使用証拠とすることができる。

5.2. 権利不要求を含む登録商標の使用

登録商標の態様が、文字をデザイン化したもので、その文字のデザイン化していない字体について権利がないと表明したものは、実際使用はデザイン化された登録商標の態様でなければならず、そこで初めて登録商標の使用があると認める。

(1) 登録商標の態様     実際使用の態様(登録商標の使用と認めない)

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指定商品「コーヒー、コーヒーから製造した飲料、ココアから製造した飲料」商品、商標中の「デザイン化されていないCAFE」は、権利に属さない。

(2)  登録商標の態様     実際使用の態様(登録商標の使用と認めない)

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指定役務「飲料販売店、飲食店、スナック、氷菓子店」サービス、商標中の「デザインされていない『鮮果汁』」は、権利に属さない。

5.3. 比較的ライフサイクルの短い製品の登録商標

商標登録費用を2期に分割して納付するものは、商標法第26条の規定により、指定期間(登録公告の日から起算して第3年度満了前3ヶ月以内)に納付又は指定期間満了後6ヶ月以内に倍額を納付しなければならない。この期間内に納付がない場合は、商標権が消滅する。これにより、比較的ライフサイクルの短い製品の商標は、3年の期限満了時に、以後当該登録商標を使用しないのであれば、第2期の登録費を納付しないことを選択できる。