フィリップス社CD-R特許強制実施許諾争議が平和裏に終結(台湾)

台湾特許無効審判口頭審理作業が2024年6月11日より実施される

フィリップス社の特許が國碩公司へ強制実施許諾されたことについて、両社間で争われていたが、國碩公司は実施許諾の申請を取り下げ、フィリップス社は訴願を取り下げた。これにより争議は終結することとなった。強制実施許諾に関しては、専利法の関連条文の修正が検討されており、2008年度末に予定されている専利法の全面修正に含められる予定である。以下はそのプレスリリースの訳文である。なお、専利法は特許法、実用新案法、意匠法を含むものである。

主題内容

國碩公司が申請したフィリップス社のCD-R特許5件の特許実施許諾に関する争議について、國碩公司は知的財産局に対し申請を取り下げ、またフィリップス社は経済部に対し訴願を取り下げて区切りがついた。専利法の特許強制実施許諾制度の部分に関し、知的財産局は各界の意見を広く聴取した後、2008年末の専利法の全面的な修正案と併せて検討する予定である。國碩公司はフィリップス社のCD-R特許5件の特許実施許諾を申請し、台北高等行政法院が「原処分取り消し」の判決を行った後、特許強制実施許諾の原処分はその効力を失い、國碩公司からの特許実施申請を知的財産局が受理した状態に回復した。知的財産局は、2008年10月以前に審査を終える見込みであったが、國碩公司が既に2008年5月15日に自発的に申請を取り下げたことにより終結した。別にフィリプス社は知的財産局が2007年5月31日付で行った特許の強制実施処分の取り消しに対し、経済部に訴願を提起していたが、2008年5月21日に自発的に訴願を取り下げた。ここに至り、國碩公司とフィリップス社間のCD-R特許権に関する特許の実施許諾についての争議は何れも申請人の自発的取り下げにより、平和裏に終結した。

専利法の特許強制実施許諾に関する規定については、杜哈部長の声明と総理事会が2003年に決議した関連する条文の増補と連動して、専利法全般の修正案に組み込み検討する予定である。知的財産局は修正が目指す方向に関する議題について、一貫して積極的に開放する立場であり、公聴会で各界の意見を広く聴取した後、2008年末の専利法全般の修正案と併せて検討し、この問題に関心を持ち、意見を提言する各界に応える。