台湾では、2011年9月1日からアメリカとの間で特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムを開始している。
経済部は、台湾を第1官庁としてPPHを利用する特許出願について早期審査を申請する場合、申請費をNT$4,000とするよう特許規定手数料・料金準則を改正した。改正は2012年3月1日に施行された。
早期審査は、(1)対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、特許査定された、(2) 対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書及びサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていない、(3) 事業の実施上、必要とする、の何れかに該当する場合に申請できる。申請費用は審査を軽減する効果がない(3)についてのみNT$4,000を納付しなければならない。
PPH試行プログラムの開始にともない、「特許審査ハイウェイの利用をサポートする早期審査運用方案」が2012年3月1日から施行され、台湾を第1官庁とし、PPHを利用する特許出願についても早期審査が申請できるようなった。
但し、台湾を第1官庁とする場合は審査が軽減されないため、1件につきNT$4,000の申請費を納付しなければならないとの規定が「特許規定手数料・料金準則」に追加された。
以下は、この「特許規定手数料・料金準則」改正に関する経済部令及び関係文書の訳文である。
告示日:2012年3月5日
経済部令
文書日付:2012年3月3日
文書番号:経智字第10104601660号
「特許規定手数料・料金準則」第2条の2、第12条を改正する。
特許規定手数料・料金準則第2条の2、第12条改正の全体的説明
特許規定手数料・料金準則(以下、本準則という)は、1981年10月2日に公布された。改正は9回に及び、最後の改正は2011年6月15日である。
現行の第2条の2の規定では、発明特許出願の実体審査で、出願人が事業の実施に必要であることを理由として早期審査を申請した場合、申請費用を納付しなければならない。2012年3月1日から施行された新たな措置、「特許審査ハイウェイの利用をサポートする早期審査運用方案」に合わせ、第2条の2の条文を改正した。発明特許出願の実体審査について、出願人が特許審査ハイウェイの利用をサポートする早期審査作業方案を適用して早期審査を申請した場合、1件につきNT$4,000の申請費を納付しなければならないことを明確に規定し、料金システム合理化の目標を達成する。また、本準則第12条第5項に条文改正の施行日を追加する。
条文対照表
| 改正条文 | 現行条文 |
|---|---|
| 第2条の2 発明特許出願の実体審査で、出願人に下記の事由の一つがあって、早期審査を申請するとき、申請費は一件につきNT$4,000とする: 1. 事業の実施上必要とするもの。 2. 特許審査ハイウェイの利用をサポートする早期審査運用方案を適用するもの。 | 第2条の2 発明特許出願の実体審査で、出願人が事業の実施上の必要があって早期審査を申請するとき、申請費は一件につきNT$4,000とする。 |
| 第12条 本準則は本法施行日から施行する。 本準則の2008年9月4日改正の条文は、2008年8月26日から施行する。 本準則の2009年12月28日改正の条文は、2010年1月1日から施行する。 本準則の2011年6月15日改正の条文は、2011年7月1日から施行する。 本準則の2012年3月3日改正の条文は、2012年3月1日から施行する。 | 第12条 本準則は本法施行日から施行する。 本準則の2008年9月4日改正の条文は、2008年8月26日から施行する。 本準則の2009年12月28に改正の条文は、2010年1月1日から施行する。 本準則の2011年6月15日改正の条文は、2011年7月1日から施行する。 |
| ※ 改正条文のアンダーラインを付した個所が改正部分。 | |

