台湾の改正特許法は2011年12月21日に公布され、2013年1月1日から施行することを行政院が2012年8月17日に公告している。
特許法の改正に合わせて施行規則も改正されるが、知的財産局は2012年8月24日に改正草案を行政院に送った。これに合わせ、知的財産局は特許法施行規則の改正内容について全般的な解説を告示した。以下はその訳文である。
告示日:2012年8月28日
特許法施行規則(以下、本規則という)は、1947年9月26日に制定が公布され、1949年1月1日に施行された。その後、10回改正され、最近では2010年11月16日に改正が公布された。
新たに改正された特許法(以下、本法という)は、2011年12月21日に改正が公布された。本法が全面的に改正され、審査実務をこれに合わせる必要があるため、本法施行規則も対応措置をとらなければならない。既に7回の改正草案公聴会を開催し、各会の意見を整合して「特許法施行規則」改正草案を起草した。改正要点は以下の通りである。
- 章、節の再編成
規定された規則の内容順序に基づき、本細則の体系、構成を再編成し、総則、発明特許の出願及び審査、実用新案特許の出願及び審査、デザイン特許の出願及び審査、特許権及び附則の6章に分ける。同じ性質の条文は、原則的に発明特許の章の規定を実用新案及びデザインの章で準用する。 - 代理人が特別に委任を受けなければならない事項を明確に規定
代理人の選任、解任、出願取り下げ、又は特許権の放棄は特別に委任を受けなければならないことを新設する。(改正条文第10条) - 特許要件の改正に合わせ、関連規定を新設
本法の特許要件に関する改正に合わせ、関連する特許要件の審査基準日の認定を新設、及び刊行物、通常の知識を有する者、行為主体等の定義的な規定を新設する。(改正条文第13条~15条) - 各種申請書の書式の改正又は制定の検討
発明特許、デザイン特許の願書、分割申請書、補正申請書、訂正申請書、訂正審判請求書及び無効審判請求書等の書式を改正又は新設する。また、各種申請で明記しなければならない事項及び申請に添付しなければならない書類の規則を明確にする。(改正条文第16条、第28条、第36条、第37条、第70条及び第72条) - 明細書に明記しなければならない事項の改正
世界の立法例を参考にし、本法の記載要件に関する書式の改正に合わせ、明細書に明記しなければならない事項を改正する。(改正条文第17条) - 明細書及び図面に関する欠落の規定を改正
世界の立法例を参考にし、明細書又は図面に欠落がある場合、その出願日の認定原則の規則を改正する。また、発明、実用新案及びデザインかで適用に差があるので、それぞれ別に規定する。(改正条文第24条、第40条、第55条) - 発明特許の初審査の特許査定後に提出する分割出願に対応する規定を新設
本法に発明特許の特許査定後に分割出願を可能とする制度が新設されたことに合わせ、原出願の明細書又は図面に記載された技術内容を分割して提出する分割出願は、原出願の明細書、クレーム及び図面が分割により変化しないよう明確に規定する。(改正条文第29条) - 明らかな錯誤は、職権に基づき訂正できる規定を新設
世界の立法例を参考にし、特許出願書類のごく僅かな不備は、特許主務官庁が職権で訂正して審査できることを明確に規定する。(改正条文第35条) - 補正の申請で添付しなければならない書類及び書式を新設
特許審査の品質及び効率を上げるため、補正申請書に明記しなければならない事項、補正申請の際に添付して提出しなければならない書類及び書式を明確に規定する。(改正条文第36条) - 誤訳訂正申請の際に添付しなければならない書類及び書式を新設
本法に導入された誤訳訂正制度に合わせ、誤訳訂正申請案件の審査は、補正申請又は訂正審判請求の審査に比べ特殊な面があるので、誤訳訂正申請の手続規定を独立させて定める。(改正条文第37条) - デザイン特許の出願文書に関する規則を改正
本法においてデザイン特許で保護される態様が拡大されたことに合わせ、願書、明細書に明記しなければならない事項及び図面に関する規定を改正する。(改正条文第49条~54条) - 実施許諾登録の申請書に明記しなければならない事項を新設
特許権の実施許諾は専用又は通常の実施権を許諾できる、及び再許諾できるとの規定に合わせ、申請書に明記しなければならない事項及び再許諾の範囲を新設する。(改正条文第65条、第66条) - 訂正審判請求書に添付しなければならない書類及び書式を改正
訂正後の権利範囲を明確にするため、訂正審判請求書に明記しなければならない事項、訂正審判の請求で添付して提出しなければならない書類及びその書式を明確に規定する。また、クレーム番号が並び替えられ、特許請求の範囲の解釈に相違が生じて不適切な結果を引き起こす可能性を避けるため、特許権が公告された後は、各クレームの番号は変えられないことを明確に規定する。(改正条文第70条) - 無効審判に関する規定の改正
本法の無効審判制度の改変に合わせ、無効審判の申立、訂正案件と無効審判案件の併合審査、及び複数の無効審判案件の併合審査に関する手続面の規定を新設する。無効審判の審決、審査計画の策定等に関する細目的、技術的規定を新設する。(改正条文第72条~76条) - 強制実施許諾審決書に明記しなければならない事項を新設
強制実施許諾を取得した被許諾者の「国内市場の需要を満たすことを主としなければならない」という規定の遵守を確実にするため、特許主務官庁は審決書に被許諾者は適切な方式で実施の情報を明らかにしなければならないと明記しなければならない規定を明確に定める。(改正条文第78条) - 訂正審判及び無効審判を認める審定が出されたことにより公告しなければならない事項を新設(改正条文第84条及び第85条)
- 新旧の申請書類のフォームについて経過措置の適用規定を新設
出願書類の書式については、今回の本規則の改正で多くの規定が新設された。特許出願の出願書類の提出、補正又は審査期間が本法の改正前後にまたがる場合の、新旧の出願書類のフォーム適用原則を明確に規定する。(改正条文第88条) - 「物品に応用されるコンピュータアイコン及びグラフィカル・ユーザー・インターフェース」と「組物製品」デザインの登録出願の審査基準日を新設
「物品に応用されるコンピュータアイコン及びグラフィカル・ユーザー・インターフェース」と「組物製品」デザインの登録出願が本法に新設されたことに合わせ、優先権の主張がある場合、本法の改正施行日より早い優先日を主張することはできない。優先日が本法の改正施行日より早い場合は、本法の改正施行日を優先日とする。(改正条文第89条)
