台湾の現行特許法では、特許査定書送達後3ヶ月以内に証書費と第1年の年金を納付した後に特許が公告され、特許証書が発給される。第2年及びそれ以降の特許年金は何れも、毎年期限前に納付しなければならない。2013年1月1日から施行される新特許法において、特許出願が特許査定された後、納付期間を経過してしまった場合の証書費と年金の納付等について、関連する規定を以下に説明する:
権利回復システムの新設(第52条、第70条)
現行の特許法では、費用納付の法定期限を過ぎて権利が失効した場合について、出願人が権利の回復を要するとしても、天災又は自己の責任に帰すことができない事由によるものでなければならず、原因消滅後30日以内に書面で理由を説明して原状回復を申請する必要があった(法定期間を1年超えた場合を除く)。特許法の改正後は、故意でなく費用納付期間を経過し、権利が失効した場合、以下の手続で権利回復を申請できる:
| 証書費及び第1年年金 納付期限経過 | 本来の納付期限満了後、6ヶ月以内に証書費と倍額の第1年年金を納付する。 |
| 第2年以降の年金 納付期限経過 | 6ヶ月の追納期間満了後1年以内に3倍額の特許年金を納付する。 |
年金納付追納期間の追納額の調整(第94条)
第2年及びそれ以降の特許年金を納付期間内に納付していない場合、現行特許法の規定では期間満了後6ヶ月以内に倍額を追納することができる。改正後の特許法では6ヶ月の追納期間における納付額を調整し、本来納付しなければならない特許年金の他に、超えた月数に応じて一月ごとに20%を加算する。加算率は下表の通りで、最高納付額は規定された年金の倍額になる。
| 第1ヶ月 | 第2ヶ月 | 第3ヶ月 | 第4ヶ月 | 第5ヶ月 | 第6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% |
関連意匠特許の特許年金(第135条、第137条)
改正後の特許法では連合意匠が廃止されて、関連意匠が新設され、単独で権利を主張できる。両者の違いは以下の通り。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 連合意匠特許 | 関連意匠特許 |
| 年金の納付は不要(本意匠特許の年金のみ納付する)。 | 年金を納付する必要がある(本意匠特許の年金も納付する必要がある)。 |
| 連合意匠特許の権利期間と本意匠特許の権利期間(出願日から12年)は同時に満了する。 | 関連意匠特許の権利期間と本意匠特許の権利期間(出願日から12年)は同時に満了する。 |
| 本意匠の特許権が取消された又は消滅したときは、連合意匠の特許権も同様に取消又は消滅する。 | 本意匠の特許権が取消された又は消滅したときでも、関連意匠特許は継続して存続できる。 |
新特許法の経過規定の適用について
2013年1月1日の新法施行日の前に特許権が消滅したものは新法が適用されない。また、新法施行前に特許査定され、3ヶ月の証書費納付期限が新法施行日以後になる、又は新法の施行日前に第2年以降の特許年金の納付期限を過ぎている場合で6ヶ月の追納期限が新法施行日以後になる場合、新特許法施行後は何れも新法の関連規定が適用される。

