台湾において特許査定後に毎年納付すべき特許維持年金の金額は以下のとおり:
| 年金 | 発明 | 実用新案 | 意匠 |
|---|---|---|---|
| 第1~3年 | NT$2,500元/年 | NT$2,500元/年 | NT$800元/年 |
| 第4~6年 | NT$5,000元/年 | NT$4,000元/年 | NT$2,000元/年 |
| 第7~9年 | NT$8,000元/年 | NT$8,000元/年 | NT$3,000元/年 |
| 第10年以降 | NT$16,000元/年 | NT$8,000元/年 | NT$3,000元/年 |
註:特許権の存続期間(出願日から起算):発明20年、実用新案10年、意匠12年
台湾では、特許年金は公告日から起算し、1年目の年金は特許証書料と同時に納付しなければならず、2年目以降は期間満了以前に納付しなければならない。
また、2年目以降の特許年金を、納付期間内に納付しなかった場合、期間満了後六ヶ月(猶予期限)以内に追納できる。その追納金額は本来の納付年金以外に、一ヶ月ごとに20%の罰金が科せられ、即ち、納付期限を過ぎてから一ヶ月目は罰金20%が追加され、二ヶ月目には40%、三ヶ月目には60%、四ヶ月目には80%、五ヶ月目、六ヶ月目には100%となる。
何人も特許年金を納付することができ、原特許権者又は原代理人に限らず、委任書も必要ない。
また、出願人が年金納付期限の猶予期限(六ヶ月)に納付しなかったことが故意でない場合、猶予期限の最終日から1年以内に特許権の回復を申請できる。即ち、本来の年金納付期限が2013.09.30で、猶予期限が2014.03.31までの場合、2015.03.31以前であれば、本来の年金金額及び二倍の罰金(つまり年金の三倍)を納付することにより特許権を回復することができる。
注意すべきは、特許権回復申請及び三倍の年金を納付する者は、原特許権者が署名した委任書を有することで、代理人としてこれを行うことができ、かつ、委任事項には特許権回復を含む必要があり、これによって特許権回復申請手続きの代理と、本来納付すべき年金及び罰金の納付を行うことができる。
また、特許権者が考えを改め、既に納付した年金に対して払い戻しを申請する場合、払い戻し申請時に該特許が特許保護期間に入ってないものに限り、払い戻しを申請することができる。即ち、特許権者が2013.03.01にとある特許の3年目の年金を納付し、該特許の3年目年金による保護期間が2013.04.01~2014.03.31であるとき、もし特許権者が考えを改め、2013.03.31以前に納付年金の撤回を申請した場合、既に納付した年金は払い戻しができる。ただし、該特許権者が2013.04.01以降、つまり該年金の保護期間内に入ってから払い戻しを申請した場合には、払い戻しは認められない。
また、年金納付期限の最終日が台湾国定休日又は土曜日、日曜日或いは政府が台風休日と公告した場合、その翌営業日に納付することができる。例として、特許期限が2014.05.31で、当日が土曜日の場合、年金納付の最終期限は2014.06.02(月曜日)となり、納付遅延の扱いにはならず、本来の特許年金金額を納付するだけで、罰金は科せられない。
