「特許規定手数料・料金準則」の部分的条文改正

「特許規定手数料・料金準則」の部分的条文改正 1

2011年5月の弊社工業所有権ニュースで台湾の「特許規定手数料・料金準則」の一部条文が改正される予定であることをお知らせしましたが、経済部はこの改正を2011年6月15日付で公布し、同年7月1日から施行することを公告しました。
改正内容は上記ニュースでお知らせした通りですが、改正要点を再度お知らせ致します。なお特許には、発明特許、実用新案特許、意匠特許が含まれます。
 
「特許規定手数料・料金準則」の改正要点

  1. 特許法施行規則第15条の規定により、明細書第1頁には出願の基本データを記載しないので、文言を修正する。(改正条文第2条第3項)
  2. 申請人がビジネスの実施上必要なために早期審査を申請する場合は、申請費として1件につきNT$4,000を納付しなければならないとの規定を追加する。(改正条文第2条の2)
  3. 意匠特許の年金願を引き下げ、第1年度から第3年度は毎年度NT$800、第4年度から第6年度は毎年度NT$2,000、第7年度以降は毎年度NT$3,000とする。(改正条文第7条第3項)
  4. 本準則の条文改正施行日を明確に定める。(改正条文第12条第4項)

訳注:要点1について説明を加えると、特許法施行規則の改正により、明細書の第1頁に書誌事項を記載する必要がなくなりました。そのため、現行の「出願時に明細書第1頁及び要約の英訳を提出した場合は、出願費用をNT$800減額する」との規定を、「出願時に願書中の発明名称、出願人名又は名称、発明者名及び明細書要約の英訳を提出した場合は、出願費用をNT$800減額する」と改正しました。