知的財産権局は、2006年6月26日、特許法の部分改正に関わる公聴会を開催した。その内容の重要な部分は以下のとおりである。
- 意匠の中国語名称を「新式様」から「設計」に変更する。
- 「部分意匠」に関する規定を明文化するため、意匠の定義に関する条文を次のとおり改正する。
第109条(意匠の定義)
「意匠」とは、物品の総体又は部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせる創作をいう。
②「意匠」には、コンピュータで生成したイメージデザイン及びグラフィカルユーザーインターフェース)が含まれる。 - 「アイコン及びGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)」の意匠出願を認める。例えば、「コンピュータで生成したイメージデザイン、アイコン、グラフィカルユーザーインターフェース」などはすべて意匠登録可能となる。
- 「連合意匠」制度を廃止し、「関連意匠(衍生意匠)」制度を導入する。1999年、日本において「類似意匠」制度が廃止されたことに準じる。現行法では、「連合意匠」は本意匠の出願日から起算して本意匠の権利期間中に出願し、新規性の制限を受けないが、改正法では、「関連意匠(衍生意匠)」は本意匠の登録査定前に出願しなければならない。
- 「組物意匠」制度を導入する。「組物意匠」とは、同一のデザインの概念及び同一の分類且つ習慣上一揃いのものとして販売或いは使用するものをいう。また、「同一のデザインの概念」とは、共通のデザイン形式を有するもの或いは同じ特徴を有するデザインが変化したものをいう。組物意匠の場合は、一揃いの物品の総体についてのみ権利を行使することができ、その中の一品又は数品のみについて単独で権利を行使することはできない。また、組物意匠を分割して権利を行使することもできない。
- 「国家の安全に関わる虞がある」意匠は、これを機密とし公告に付さない旨の規定を設ける。
- 現行法では、「特許」及び「実用新案」出願に対する拒絶査定書送達の日から60日以内に「意匠」出願に変更することができる。改正法では、「実用新案」出願は拒絶査定書送達の日から30日以内に「意匠」出願に変更することができる。ただし、「発明特許」出願については現行法のまま60日以内とする。
- 「権利用尽」に関連する規定を明文化し、「国際用尽原則」を採用する。したがって、特許に関わる物品の並行輸入は特許権の侵害とされない。
- 特許年金納付期限を過ぎた場合の年金の納付について、改正法では追徴金額を一律とせずに、期限を過ぎた1日目から1ヶ月までは10%の追徴金、1ヶ月を過ぎ2ヶ月までは20%、…5ヶ月を過ぎ6ヶ月までは60%(上限)とする。
