台湾特許法部分改正 2013年6月11日施行及び改正条文(第32条)の適用について(台湾)

台湾特許法部分改正 2013年6月11日施行及び改正条文(第32条)の適用について(台湾) 1

台湾特許法の部分改正案が立法院の三読を通過したことは、既にお知らせ致しましたが、この改正が2013年6月11日付で台湾総統から公布され、同日施行されました。

今回改正された条文は全部で5条(第32条、第41条、第97条、第116条、第159条)あり、以下の通り改正されました。

第32条
同一人が同じ創作について、同日に発明特許及び実用新案登録をそれぞれ出願した場合は、出願時にそれぞれ声明を行わなければならない。その発明特許査定前に既に実用新案登録権を取得しているとき、特許主務官庁は期限を指定していずれか一方を選択するよう出願人に通知しなければならない。出願人がそれぞれに声明を行っていない又は期限までにいずれか一方を選択しなかった場合は、発明特許を付与しない。
出願人が前項の規定に基づき発明特許を選択した場合は、その実用新案登録権は、発明特許の公告日から消滅する。
発明特許の査定前に、実用新案登録権が当然に消滅している又は取消が確定している場合は、特許を付与しない。

第41条
発明特許出願人は、出願の公開後に書面で発明特許出願の内容を通知したときは、その通知後公告前になお継続し業として当該発明を実施した者に対し、発明特許出願の公告後に、適当の補償金を請求することができる。
発明特許出願が公開されたことを明らかに知り、公告前になお継続し業として当該発明を実施した者に対しても、前項の請求をすることができる。
前2項に定める請求権は、他の権利の行使に影響を及ぼさない。但し、本法第32条に基づき、発明特許及び実用新案登録をそれぞれ出願し、且つ既に実用新案登録を取得している場合、補償金の請求又は実用新案登録権の行使は何れか一方の主張ができるのみである。
第1項、第2項の補償金の請求権は、公告の日から2年間行使しなかったときは、消滅する。

第97条
前条に基づき損害賠償を請求するときは、次掲げる各号の一つを選択してその損害を計算することができる。

  1. 民法第216条の規定に基づく。但し、その損害を証明する証拠方法が提出できない場合、発明特許権者は、その特許権の実施により通常得られる利益から侵害を受けた後に同一特許権を実施して得た利益を差し引き、その差額を損害額とすることができる。
  2. 侵害者が侵害行為により得た利益の額。
  3. 当該発明特許の実施許諾により得られる合理的な権利金を基礎として算定した損害額。
    前項の規定に基づき、侵害行為が故意であるとき、裁判所は被害者の請求に基づいて、侵害の状況に応じ、損害額を超える賠償額を斟酌し決定することができる。但し証明された損害額の3倍を超えることはできない。

第116条
実用新案登録権者は、実用新案登録権を行使するとき、実用新案技術報告書を提示しない場合は警告を行うことができない。 
 
第159条
本法の施行日は、行政院がこれを定める。
本法の2013年5月31日に改正した条文は、公布日から施行する。

台湾特許法部分改正 2013年6月11日施行及び改正条文(第32条)の適用について(台湾) 2
台湾特許法部分改正 2013年6月11日施行及び改正条文(第32条)の適用について(台湾)