- 2021年に台湾で出願された商標は95,917件あり、台湾では一出願多区分が認められていて、出願の区分数をみると、計123,217区分にも上る。そのうち台湾からの出願数は73,374件で、中国大陸4,929件、アメリカ4,032件、日本3,437件となっている。
- 台湾商標登録出願において第1次審査意見書(OA)の発行までにかかる期間は約4.9ヵ月で、審査期間の平均は約6.2ヵ月となっている。商標登録出願の登録査定率は90.57%である。
- 台湾ではニース国際分類が採用されていて、商標区分の第1~34類は商品、第35~45類は役務であり、その下位に4桁の数字で示される「サブクラス(組群)」、さらにその下には6桁の数字で示される「グループ(小類組)」。一般に、台湾商標登録出願での指定商品/役務の名称は明確であることが求められ、範囲が広すぎて区分を跨いだり意味が不明瞭となったりしてはならない。
- 台湾商標登録出願で審査意見書(OA)が発行される可能性がある理由は主に以下のとおり。
| 形式的理由 | ・商品/役務の名称が不適当 (範囲が広すぎる、不明確) | 約60% |
| ・商品/役務の分類が不適当 | 約15% | |
| ・商標の名称が不適当 | 約15% | |
| ・その他 | ||
| 実質的理由 | ・先登録商標と商標及び商品/役務が同じ又は類似し、誤認混同するおそれがある | 約60% |
| ・識別性がない | 約15% | |
| ・商標全体又は一部に識別性がなく、権利不要求を声明する必要がある | 約15% | |
| ・産地を誤認誤信させるおそれがある | 約5% | |
| ・その他 |
- 台湾商標登録出願でのOAへの対応
| 理由 | 対応 | 成功率 |
|---|---|---|
| 商標が同じ又は類似し、誤認混同するおそれがある | ・先登録商標と同じ又は類似する商品/役務を削除する | 100% |
| ・先登録商標に対し不使用による取消し審判を提起する | 80% | |
| ・先登録商標に対し異議申立て又は無効審判を請求する | 70% | |
| ・先登録者から併存同意書を得る | ||
| ・先登録商標との違い及び商品が異なる等の理由で応答する | 50% | |
| ・先登録商標の買取り又は譲渡交渉をする | 50% | |
| ・分割出願する(登録できる部分を分割して先に登録し、争議のある部分を別件として上記いずれかの方法をもって拒絶理由を克服する) | ||
| 識別性がない | ・台湾又はその他の国ですでに登録されている及び/又は台湾又はその他の国ですでに使用されている証拠を提出して、登録出願する商標が後天的識別性(secondary meaning)を得ていることを主張する |
- 一般に、登録出願商標は先登録商標と異なる、或いは識別性を有することを主張する場合に、外国での登録証明や、主に台湾での使用証拠を提出するとき、その証拠が豊富であるほど審査官に受け入れられる可能性が高まる。

