台湾において、発明特許出願を早期に審査するには、「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」と特許審査ハイウェイ(PPH)の2つの手段がある。現在台湾は、日本、アメリカ、スペイン及び韓国との間でPPHを実施している。
台湾知的財産局は、「発明特許早期審査の運用方案」について、産学官連携による特許出願の場合も事由3に基づき早期審査を申請できることを公布した。これにより、事由3に基づいて早期審査を申請できる適用対象が広がった。以下は、その和訳である。
公布日:2015年12月3日
発明特許早期審査運用方案(以下、AEPという)の事由3の規定:「出願する特許が出願人のビジネスの実施に必要なとき、出願人にできるだけ早くその出願の特許可能性を明確にさせるため、早期審査を申請することができる」。
現在 AEP の事由3に基づいて早期審査を申請するときは、当該出願がビジネスを実施する上で必要な商業(取引)行為であることを充分に明示する説明、並びに関連する証明書類、例えば、申請する当該特許出願の発明で既に製造している製品の写真、販売カタログ又は既に交渉された実施許諾契約等の提出が必要である。
ビジネスの実施に必要な商業(取引)行為の態様には、特許出願された発明が学術界、研究機関等と産業界の連携を通して為されたものも含み、当該特許出願の出願人が個人、学校、研究機関又は企業の何れであっても、また経費の出所が政府又は個人の何れであっても、連携の事実がありさえすれば、 AEP の事由3に基づき早期審査を申請できる。
「発明特許早期審査の運用方案」について
台湾では2010年1月1日から「発明特許早期審査の運用方案」(AEP)が正式に施行されています。早期審査を申請する場合は、申請の時点で出願が公開されていなければならず、公開されていない場合は、早期公開を申請する必要があります。
既に公開され、知的財産局が実体審査又は再審査開始通知を発行している発明特許出願で下記の4つの事由のいずれかに合致する出願人は、既に審査が進行中であるか否かを問わず、関係文書を添付し「発明特許早期審査」を申請することができます。
事由1:対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、特許査定されたもの。
事由2:対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書及びサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの。
事由3:ビジネスの実施上、必要とするもの。
事由4:グリーンエネルギー技術に関するもの。
早期審査申請に対する、第1回目の回答(審査意見又は審査決定)までの
平均期間 (知的財産局 2015年12月7日発表)
| 申請事由 | 早期審査申請時期 | 第1回目回答までの平均期間 (単位:日) |
|---|---|---|
| 事由1 | 2015年11月末まで | 72.1 |
| 事由2 | 2015年11月末まで | 83.3 |
| 事由3 | 2015年11月末まで | 140.6 |
| 事由4 | 2015年11月末まで | 95.2 |
注記:
事由1は2009年1月から2015年11月末まで
事由2及び3は2010年1月から2015年11月末まで
事由4は2014年1月から2015年11月末まで


