商標権又は著作権侵害の疑いがある輸出入貨物を発見した場合の権利者への通知(台湾)

2024年5月1日より台湾商標法改正条文が施行される

商標権又は著作権侵害の疑いがある輸出入貨物を発見した場合の権利者への通知:

  1. 財政部関税総局は最近、知的財産権保護措置の強化の一環として、輸出入貨物の通関検査の効率を高めるため、「税関・特許商標及び著作物の権益保護措置の共同執行作業要点」に基づき、通関審査の段階で商標権又は著作権侵害の疑いがある輸出入品を発見した場合に、税関から電話で権利者又は代理人に通知を行い、税関に出向いて侵害品であるか否か、その確認作業に協力することを求める措置をとっている。
  2. 前記作業要点では、商標権又は著作権侵害の疑いがある輸出入品については、原則として、「摘発(検挙)」の方式を採用し、権利者、被授権者、代理人又は権利者団体等の申立又はその他の機関の通報に基づいて、調査・保護の措置をとるものである。しかし、権利者が「摘発」を行う場合には、貨物の輸出入の時間・地点、積載・輸送に使用される運輸機関の名称、運行番号等の具体的資料を提出しなければならず、権利者が事前にこれらの資料を入手するのは困難である。このような事情であるので、保護措置の迅速な執行を図るため、特にこの半年来は、基隆、台北、高雄等各地税関から権利者又は代理人に通知して、侵害品の確認を求める事案が増加している。
  3. 商標権侵害の疑いがある輸出入品を発見した場合、税関はまず経済部知的財産局に連絡して、関係商標の登録状況、商標権者、商標代理人に関する情報の提供を受け、これに基づいて商標権者に電話で税関に出向いて商品の真偽を確認することを要請する。ただし、商標権者が外国会社であるときは、直接に連絡をするのが困難であるので、税関は電話で商標代理人に通知し商標権者への伝達を要請する。
  4. 前記税関の連絡が電話で行われるのは、問題の輸出入品を税関に留置できる期間が3就業日に限られているためであり、商標権者又はその代理人がこの期間内に税関に出向いて確認をしなかった場合、その商品は通関が許可される。なお、税関の通知に基づく商品の確認及びその後の処理方法については、「摘発」の場合に関する規定が準用されるので、参考のため、以下に前記作業要点の訳文を掲載する。