経済部は、商標法施行細則第34条及び第13条附表の修正予告を公告した。以下はこの公告の訳文である。
主題内容: 商標法施行細則第34条、第13条附表修正草案の全般的説明
商標登録出願人の身分証明あるいは法人証明書類は、商標出願の実務上において商標主務官庁が必要と認めた時のみ、出願人に提出するよう通知する必要がある。但し、現行商標法(以下本法と略す)施行細則第34条第1項第1号の規定に拠れば、依然として、異議申立を行う者は身分証明書類を添付しなければならないと規定している。しかし2002年の特許法の施行細則修正時には、異議申立、無効審判の際、身分証明あるいは法人証明書類を添付しなければならないとの規定が削除された。更にまた、国際的には多くの国で異議申立人に当該関連文書の提出を要求しておらず、商標、特許法制一致の基本、法制の緩和、申請手続きの簡素化等を勘考し、修正すべきである。
商標登録出願について、本法第17条第1項では使用する商品あるいはサービスおよびその類別を指定することを規定している。商品あるいはサービスの分類は、同法条第5項の規定により本法施行細則に定めている。本法施行細則第13条は、「商標登録出願は、商品およびサービス分類表の区分の順番に従い、使用する商品あるいはサービスの区分を指定し、具体的に商品あるいはサービス名称を列挙しなければならない。」と規定している。当該分類表は、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization、略称WIPO)「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定(略称ニース協定)」を参考にして作成されたものであり、我が国はニース協定加盟国ではないが、国際的には多くの国がニース協定に基づいて指定する使用商品およびサービスを分類している。国際的な釣り合いをとるべきであるとの要求により、我が国と各国の出願手続きを一致させるため、1994年7月15日に、本法施行細則の修正を採択し発布した。
世界知的所有権機関(WIPO)の商標登録商品およびサービスの国際分類ニース協定専門家委員会は、2005年10月に開催された第20回専門家委員会議において、ニース分類第9版の改訂を可決した。ニース分類第9版は2006年6月に出版され、2007年1月1日から発効した。我が国が採用している商品およびサービスの国際分類原則を一致させるため、商標法施行細則第13条附表の類見出しを改訂に併せて修正する必要があり、「商標法施行細則第34条および第13条附表」の修正草案を作成した。修正の要点は以下の通りである。
- 異議申立人の身分証明書類は原則として異議申立時に添付する必要はない。商標主務官庁が必要と認めたときに提出するよう通知する。(条文第34条第1項修正)
- 商品分類第21類の家庭用又は台所用の器具及び容器は、貴金属製又は貴金属を被覆したものを含むべきであるので、第21類の見出しの括弧内、「貴金属製又は貴金属を被覆したものでないもの」の文字を削除する。(条文第13条附表修正)
- 商品分類第29類の商品、冷凍の果物および野菜は、審査実務およびニース商品分類において第29類に属するので、該類の類見出しに「冷凍」の文字を加えて明確にする。(第13条附表修正)
- サービス分類第42類の「法律事務」を第45類に変更し、同時に第45類の類見出し中、「個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス。」と「財産及び個人の保護のためのセキュリティーサービス。」を前後入れ替えた。(第13条附表修正)

