経済部知的財産局が公告した登録商標使用の注意事項について、以下は「4.2.変更・付記を加えた使用」から「4.3.一般名称化」までの訳文である。
公告日 2008年6月25日
概要
1. 序文
2. 商標使用の定義及び態様
2.1. 商品における商標使用
2.2. サービスにおける商標使用
3. 登録商標使用の認定
3.1. 主体
3.1.1. 商標権者
3.1.2. 被許諾者
3.2. 客体
3.2.1. 態様
3.2.1.1. 同一性の具備
3.2.1.2. 部分使用
3.2.2. 商品又はサービス
3.3. 期限
3.4. 地域
3.4.1. 輸出
3.4.2. インターネットの使用
3.5. 証拠
3.5.1. 商標の標示
3.5.2. 標示の日付及び使用者
3.5.3. 商取引習慣との一致
4. 登録商標の登録取消となる情況
4.1. 3年間の不使用
4.2. 変更・付記を加えた使用
4.3. 一般名称化
4.4. 商品又はサービスの性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれ
5. その他の注意すべき事項
5.1. 非商標形態使用
5.1.1. 会社名の完全表記
5.1.2. 装飾デザイン
5.2. 権利不要求を含む登録商標の使用
5.3. 比較的ライフサイクルの短い製品の登録商標
4.2. 変更・付記を加えた使用
商標権者が、登録商標本体の文字、図形、色彩等を変更し、又はその他の文字、図形、色彩等を加え、他人の同一又は類似の商品若しくはサービスに使用する登録商標と同一又は類似を構成し、関係する消費者にその商品が表す出所又は生産主体を混同誤認させるおそれがあるものは、商標法第57条第1項第1号に規定する登録取消事由を構成する。
例:
(1)「紅馬及び図REDHORSE」商標に商標権者が付記を加え、変更して使用した係争商標の態様は、2つの円の枠の中に馬頭図形があり、2つの円の間には、上方に外国語「STAINLESS」、下方には外国語「RED HORSE」がある。これと係争の根拠となる「ZEBRA & Zebra Head Device」商標は類似を構成し、且つ弁当箱等の同一又は類似商品に使用することを指定しており、関係する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある。よって商標法第57条第1項第1号の規定によりその登録を取消す。

(2)「FLYANT及び図」商標は、商標権利者が本来は墨色であった蟻の図様を赤色の蟻の図様に変え、且つ蟻の特色である羽の部分は極力薄くして、衣服と同じ色にしてあり(下図の藍色の衣服製品上には、赤色の蟻模様のマークが刺繍されている。蟻の羽と衣服の色は同じ藍色である。)、且つ原登録の蟻は右に向かっているが、商標権者が変更して使用したものは、左に向かっている赤色の蟻図様である。これと係争の根拠となる「per GIB及び図」の商標態様上の赤色の蟻を比較すると、両者は同じ色で且つ蟻の模様は何れも左方向に向かっている。また、オーバー等の同一商品に使用することを指定しており、関係する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある。よって、商標法第57条第1項第1号の規定により、その登録を取消す。

4.3. 一般名称化
商標登録後、商標権者が不当に使用したことにより、又は第三者が商品名称として使用することを容認したことにより、当該商標が指定商品の一般名称となったものは、商標の識別のはたらきを喪失し、商標法第57条第1項第4号に規定される登録取消事由を構成する。従って、登録商標の使用時には、登録商標が製品の名称、代名詞又は同意語となることを避けなければならない。一般的に、商標が登録後に一般名称となるのは、新しく創造された当該登録商標の製品が市場に出回り、高い評判を受けて、消費者が購入時にその産品を直接当該登録商標で称呼し、又は業者が類似製品を売り出す際に当該登録商標で称呼し、時間の経過とともに当該製品の代名詞となり、消費者又は業者に一般的なものとなって商標の出所を示すはたらきを喪失してしまうことである。そして再び消費者にその商品の出所を識別させることができなくなる。
登録商標が指定商品の一般名称となることを避けるために参考となる使用方法の一つは、商標と製品名称を一緒に使用し、商標を「形容詞」として製品の出所を指し示すのに用いることである。例えば、大同電鍋[電鍋:電気釜]、黒松沙士[沙士:ソース]等がある。また、企業が研究開発に成功した新製品が、新分野を創る製品であるときは特に、初めて市場に出すときに、消費者に製品の名称が何であるかを明確に知らせ、消費者が当該新製品をどのように呼ぶのか分からず、直接商標を称呼することを避けなければならない。例えば、「NESCAFE」はインスタントコーヒー製品が市場に出回った際、「NESCAFE」商標を標示すると同時に、その製品名称を「インスタントコーヒー」と標示し、これを使用して消費者がその製品を直接「NESCAFE」と呼ぶのを回避した。商標が既に製品の一般名称となっているか否かの主要な判断は、消費者にその商標が生産者又は製品の名称であるとの印象及び概念を持たれているかによる。そのため、登録商標の使用は、できる限り明確なやり方で示して消費者の注意を引き、それが商標であると認識されなければならない。台湾の商標法では、登録商標の実際使用時に登録商標の符号Rを付記しなければならない等の関連規定は明文に規定されていない。しかし、実際使用時に登録商標の符号Rを付記することは、消費者にそれが登録商標であるとの認識を強めさせ注意を促す方法である。この他、商標権者は、他人の不当な登録商標の使用行為を制止する策を積極的に講じることが自己の商標権益を守る重要な手段となる。
例:

「猫眼」商標は、各種自動車、機関車、自転車用反射鏡、テールランプ等の商品に使用することを指定して登録された。取消請求人が示した証拠の雑誌「技術尖兵」及びインターネットのGoogleの調査結果から、「猫眼」は既に道路の夜間反射標識又は反射器製造業者には一般的な名称になっており、商標が具えていなければならない識別のはたらきを失っている。よって商標法第57条第1項第4号の規定によって、「道路標示用各種反射器、反射灯」商品についての登録を取消す。
(以下、次号)

