台湾の商標法及び特許法の改正案はそれぞれ2011年6月29日と12月21日に総統令により公布された。
改正商標法は全111条(修正71条、追加26条、削除9条)、改正特許法は全159条(修正108条、追加36条、削除15条)となる。
以下は知的財産局がプレスリリースした両法の改正要点の訳文である。なお、特許には発明特許、実用新案特許、意匠特許が含まれる。
掲載日:2012年2月3日
| 商標 | 特許(発明・実用新案・意匠) | |
|---|---|---|
| 新規の項目 | 動きの商標、ホログラムの商標等の識別性を有する標識を登録出願で保護する。 | 部分意匠、コンピュータのアイコン(Icons)及びグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)意匠、組物製品の意匠、派生意匠 |
| 審査制度 | 1. 博覧会出品に基づく優先権制度の導入。 2. 商標態様は明快、明確、完全、客観的、耐久的で且つ容易に理解できる方式で表現されなければならない。 3. 権利不要求制度の修正。 4. 無効審判及び取消審判の請求で、登録後3年に達した商標は使用証拠を提出しなければならない。 5. 指定商品又は役務の減縮、商標態様の非実質的な変更、登録出願の分割及び権利不要求の申し出は拒絶査定前に行わなければならない。 | 1. 発明特許出願の初審特許査定後30日以内に分割出願できる。 2. 審査意見の最終通知制度 3. 一部のクレームに対する無効審判、併合審査、併合審決を請求できる。 4. 生物材料寄託及び生存証明書類を統合する。 |
| 権利回復 | 故意でなく、登録料の納付期間を徒過した場合、回復を申請し商標権を取得できる。 | 1. 優先権の回復 2. 特許権の回復 |
| 専用/強制実施許諾 | 専用実施権の登録を導入する。 | 相当期間内に合理的な商業条件で実施許諾について合意できないことを単独で強制実施許諾の理由とすることはできない。 |
| 商標権侵害の民事責任が見なされる場合 | ・著名商標の識別性又は信用・名誉を減損するおそれ。 ・商標権を侵害する準備、加工又は補助行為。 | |
| 商標権侵害の刑事責任 | 証明標章の権利侵害及び証明標章ラベルの販売、製造、所持、陳列行為に罰則を適用する。 | |
| 損害賠償額の計算 | 小売単価の500倍という損害賠償額の下限を削除し、商標権者が他人に使用を許諾した場合に得られる権利金に相当する額を損害とすることができる。 | 当該発明特許権を実施許諾した場合に得られる権利金に相当する額を損害を受けた賠償額とすることができる。 |
| 施行予定日 | 2012年6月29日 | 2012年11月29日 |

