知的財産局が最近掲載した、短い記事を2件紹介します。
1.「専利初審検索報告添付措置業務座談会」会議記録抜粋
会議開催日:2007年10月31日
議題1:2008年1月1日より予定している発明及び意匠出願初審案件において、引用された専利文献資料を添付しない件について
決 議:原則通過。但し、代理人に委任していない個人による専利出願案件については、専利文献及び専利文献でない資料などの入手が難しいため、引き続き関連資料の写しを出願人に送付する。
議題2:初審検索報告を審査意見通知書の代替とする可能性について
*提案1:検索報告により審査意見通知書における新規性/進歩性に関する説明事由を簡略化する。
*提案2:審査意見通知書又は査定書に検索報告を添付しない。
*提案3:先に検索報告を送付した後、審査を行う。
*提案4:検索報告を実体審査申請の参考とする。
決 議:原則的に提案3を採用。専利二組に提案内容を参酌後、適切な詳細及
び標準的な作業手順を草案し、本局ホームページに公布することをお願いする。必要時には、会議を開き、討論後実施する。
2.知的財産局ホームページ閲覧者Q&A
問:繁体字の態様で商標登録を出願したが、実際には簡体字を使用した場合、
その使用は同一性を備えていると言えるか。
答:繁体字、簡体字の字体の相違程度は一様ではなく、簡体字の字体は標楷体、新細明体のような派生した字体ではないため、同一性を備えているかどうかは案件毎に考慮し、一般的な社会通念や消費者の認知も加味して判断しなければならない。繁体字、簡体字の字体を同時に出願した場合、当然出願費用は高くなるが、同時に比較的広い範囲の保護が得られ、第三者による不正登録又は模倣を防ぐ。
[註:標楷体、新細明体は、何れも台湾版OSで用いられている字体]
