台湾政府は国際的な潮流及び民間の要求に応えるため、最近、現行の専利法(発明特許、実用新案及び意匠を含む)及び商標法について積極的に修正法案を作成している。
現行では、特許出願において台湾知的財産局が初審で拒絶した場合、出願人は再審査を申請でき、再審査で拒絶審決された場合には経済部に訴願を提起できる。訴願の結果に不服がある場合は、知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができ、更に訴訟の結果に不服があるときは、最高行政裁判所に上訴を提出することができる。(4段階5回審査)
商標出願、商標無効/取消審判においては、審査により拒絶された場合、出願人は経済部に訴願、知的財産裁判所に行政訴訟を提起でき、更に最高行政裁判所に上訴できる。(4段階4回審査)
上述のような特許の4級5審制度と商標の4級4審制度では、非常に多くの手続きを要し、最終的な結果が出るまで2~4年の期間がかかっている。そこで国内外の業者及び学界の要求に応えるため、台湾知的財産局は、特許の再審査と訴願の段階及び商標出願と無効/取消審判の訴願の段階を、特許/商標覆審審判委員会として併合し、政府と出願人の負担を減らすよう政府に提案した。
台湾経済部は先日、現在経済部訴願委員会の運営は良好に行われており、また訴願の廃止は憲法違反のおそれがあるとの理由により、審査を1段階減らす上述提案を正式に不採用とした。

