K-SWISS社立体商標登録出願の敗訴(台湾)

K-SWISS社立体商標登録出願の敗訴(台湾) 1

著名スポーツ用品ブランドのK-SWISS社が登録出願したスポーツシューズ表面上の5本の斜線の立体商標について、経済部知的財産局は、台湾では靴に線条を用いて装飾することは普通に行われているので、5本の斜線は識別性を有しないとして出願を拒絶した。この拒絶査定に対し同社は訴願をして棄却された後、行政訴訟を提起したが、台北高等行政法院は知的財産局の見解を支持し、K-SWISS社敗訴の判決を下した。

K-SWISS社は2005年5月、「Five Stripe Design (V.2)」立体商標に「ブーツ・短靴、布靴、サンダル、運動靴」等の商品を指定し出願した。K-SWISS社は十数年前に同様の図柄を平面商標として出願したが拒絶されている。このため、同社の5本斜線商標は商標権による保護はなかった。

知的財産局は、5本斜線商標が人に与える感じは単に靴の表面の模様であり、且つ、台湾の業者は多線条を運動靴の装飾に習慣的に使用しているので、K-SWISS社の商標は特殊性がなく、識別性を有しないと認定した。

合議法廷では、K-SWISS社が提出した製品カタログ、販売拠点の資料、各国の広告・販売量リスト、ウェブサイト資料を根拠とし、5本斜線の商標は殆ど全てが外国文字「K-SWISS」又はその他の意匠図案と一緒に組み合わせて使用されており、単独で使用されている5本斜線は見当たらないという状況にあるとして、5本斜線単独では同社の商品を識別できないと認定し、K-SWISS社の上訴を棄却した。

同社の代理人弁護士の主張は次の通りである。当初、知的財産局は靴表面の商標は立体商標とする必要があるとし、K-SWISS社の平面商標の出願を拒絶した。このため同社は、十数年に及ぶ使用証拠があることから再び登録を期し、立体商標の商標権獲得は成功するものと考えた。しかしこの様な結果は、どの方式が適切であるのか分からなくするもので、且つ、アメリカでは既に30数年前、K-SWISS社の立体商標は認められている。知的財産局と裁判所の見解は国際基準との差が大変大きく、当然上訴すべきである。

立体商標は、容易に商品自体の外観・形状又は包装と見なされるため、審査基準は非常に厳格であり、極めて高い識別性を備えている必要がある。そして、この基準に達して初めて登録が可能になる。原告代理人によると、例えばADIDAS社は靴表面上の平面商標を出願し、これが世界的に認められているにもかかわらず、知的財産局は最近、ADIDAS社が使用している3本線商標の立体商標出願を許可しなかったと述べている。