台湾では改正特許法が2011年12月21日に公布された。改正法は2013年1月1日から施行される予定である。
改正特許法の施行にあたり、経済部知的財産局は経過措置の適用について説明するための一覧表を発表した。以下はその翻訳である。
特許法 新法規定の経過措置適用一覧表
| 番号 | 新法の規定 | 出願進度 | 新法を適用 | 旧法を適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 猶予期間を進歩性にも拡大 (訳注:発明の新規性喪失例外規定(出願猶予期間は6ヶ月)で認められる範囲。旧法は新規性のみ。) | 施行日前の出願、施行時に査定が出ていない。 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 2 | 同一人が同日に同一の創作について発明特許と実用新案を出願 | 施行日前に出願、施行時に査定が出ていない。 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 3 | 補正(補正期限の削除、最終通知の新設、誤訳訂正の許可) | 施行日前に出願、施行時に査定が出ていない。 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 4 | 自己の意思により、刊行物に発表(事業上の発表を含む) (訳注:発明の新規性喪失の例外と認める事由) | 施行日前に既に刊行物に発表した事実があり、施行日前に出願した特許出願において主張している。 | ● | |
| 施行日前に既に刊行物に発表した事実があり、施行後に出願した特許出願において主張している。 | ● | |||
| 施行日後に刊行物に発表した事実があり、施行後に出願した特許出願において主張している。 | ● | |||
| 5 | 寄託証明書類の提出期間を出願日から4ヶ月以内、又は優先日から16ヶ月以内に緩和する。 | 施行日前に出願し、施行時に査定が出ておらず、且つ出願日から4ヶ月又は優先日から16ヶ月以内 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 6 | 外国優先権証明書類の補完期限を最先優先日から16ヶ月(意匠特許は10ヶ月)以内に緩和する。 | 施行日前に出願、施行時に査定又は処分が出されておらず、且つ最先優先日から16ヶ月(意匠特許は10ヶ月)を超えていない。 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 7 | 故意ではなく出願時に外国優先権を主張しなかった場合に、最先優先日から16ヶ月(意匠特許は10ヶ月)以内に補正し主張できる。 | 施行日前に出願、施行時に査定又は処分が出されておらず、且つ最先の優先日から16ヶ月(意匠特許は10ヶ月)を超えていない。 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 8 | 後願出願案件が主張できる国内優先権の期限を緩和 | 先行する出願が施行日前に特許査定され、且つ公告されている、又は拒絶査定若しくは処分が施行日前に確定している。 | ● | |
| 先行出願が施行日後に特許査定公告され、又は拒絶査定若しくは処分が施行日後に確定し、且つ公告又は確定前に主張した場合 | ● | |||
| 9 | 発明特許初審における特許査定後30日以内の出願分割 | 施行日前に特許査定され、且つ出願分割の法定期間(特許査定後30日以内)が施行日前に満了している。 | ● | |
| 施行日前に特許査定されたが、分割出願の法定期間(特許査定後30日以内)が施行日をまたぐ。 | ● | |||
| 10 | 実用新案特許に「補正が明らかに出願時に開示した範囲を超える場合」は特許を 付与しないことを新設 | 施行日前に出願、施行時まだ処分が出ていない。 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 11 | 実用新案特許の訂正に方式審査を採用 | 施行日前に出願、施行後まだ処分が出ていない。 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 12 | 医薬品の特許権延長で、延長が許可されるのは、許可証取得に発明特許公告後2年以上かかった場合との基準を削除 | 施行日前に延長を申請し、且つ施行前に特許権が満了している。 | ● | |
| 施行日前に延長を申請し、且つ施行時に特許権が満了していない。 | ● | |||
| 13 | 故意でなく、3ヶ月を超えて証書費及び第1年の特許年金を納付せず、公告されない場合、納付期間満了後6ヶ月以内に権利回復の公告を申請し、並びに証書費及び第1年の年金の倍額を納付できる。 | 施行日前に特許権が既に初めから存在していない。 | ● | |
| 3ヶ月の納付期限が施行日をまたぐ。 | ● | |||
| 14 | 故意でなく、第2年以降の特許年金納付期限満了後6ヶ月以内に特許年金を納付していない場合、納付期限満了後1年以内に3倍の特許年金を納付して特許権の回復を申請できる。 | 施行日前に既に特許権が消滅している。 | ● | |
| 6ヶ月の追納期限が施行日をまたぐ。 | ● | |||
| 15 | 第2年度以降の特許年金納付期限満了後6ヶ月以内は、超過した月数に比例して追納する。 | 施行日前に既に旧制度に基づき倍額の追納を完了している。 | ● | |
| 6ヶ月の追納期限が施行日をまたぎ、施行後に追納する。 | ● | |||
| 16 | 誤訳を訂正する訂正申請 | 施行日前に申請、施行時に審査決定又は処分が出ていない。 | ● | |
| 施行後の申請 | ● | |||
| 17 | 無効審判請求理由は、特許査定時の規定に従う。但し、分割、訂正、出願変更が出願時の範囲を超える場合は、無効審判請求時の規定に従う。 | 施行日前に請求した無効審判案件で、施行時に審決が出ていない。 | ● | |
| 施行後の請求 | ● | |||
| 18 | 無効審判案件には無効審判の請求の趣旨を明記しなければならない。 (訳注:無効審判の請求の趣旨には無効を請求するクレームを明示する。) | 施行日前に提出した無効審判請求で、施行後まだ審決が出ていない。 (請求の趣旨の補充は不要) | ● | |
| 施行日後に提出した無効審判請求 | ● | |||
| 施行日前に審決書が作成され、行政救済手続中に新法が施行されて、その後原審決が取り消され審理が差し戻された無効審判案件 (請求の趣旨の補充は不要) | ● | |||
| 19 | 無効審判の審理手続: | 施行日前に提出した無効審判請求で、施行時に審決が出されていない場合 | ● | |
| 施行後提出した無効審判請求 | ● | |||
| 施行日前に審決書が作成され、行政救済手続中に新法が施行されて、その後原審決が取り消され審理が差し戻された無効審判案件 | ● | |||
| 20 | 部分意匠 | 施行日前の出願、施行後まだ査定が出ていない。 | ● | |
| 施行日前の出願、施行後まだ査定が出ておらず、且つ施行後3ヶ月以内に部分意匠出願に変更する案件 | ● | |||
| 施行後の出願 | ● | |||
| 21 | アイコン(Icon)及びグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)意匠 | 施行日前の出願、施行後まだ査定が出ていない。 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 22 | 組物の意匠登録出願 | 施行日前の出願、施行後まだ査定が出ていない。 | ● | |
| 施行後の出願 | ● | |||
| 23 | 派生意匠の新設。連合意匠の廃止。 | 施行日前に提出した連合意匠登録出願 | ● | |
| 施行日前に出願、施行後まだ査定がでておらず、且つ原意匠特許公告前に申請するもので、施行後3ヶ月以内に派生意匠登録出願に変更する案件 | ● |
