医薬品の生産能力が不十分または無い国へ、公衆衛生上必要とされる医薬品の輸出を可能とするため、TRIPS協定第31条(f)の履行義務を免除する規定を追加する協定修正議定書の批准について、立法院で審議が終了したことが発表された。以下はそのプレスリリースの訳文である。
主題内容
行政院が、立法院にWTOの「貿易に関する知的財産権協定修正議定書」(TRIPS)批准への同意を書面で要請した件に関し、2008年5月23日に立法院の審議を通過し、審査手続は完了した。立法院が、総統に公布を要請した後、経済部は、WTO駐在の我が国代表団にWTO事務局へ正式に通知書を送るよう書面で要請する。
この増補改正案は、WTOが成立以来その管轄下において協定条文を修正した初めての事例であるので、WTO会員及び広範な国際社会から非常に注目されている。本案の批准は人道的立場に合致し、且つ我が国は既にその他の会員を援助する力を有しており、我が国は増補改正案の批准通過後、低度開発会員の公衆衛生用薬品の需要の観点から解決を支持する立場であることを明確に表明する。従って、我が国は国際的義務の履行に喜んで協力する意向であり、一層積極的に国際社会にプラスになる活動ができるようになる。

