知的財産裁判所の設立に対応する法改正及び組織変更(台湾)

知的財産裁判所の設立に対応する法改正及び組織変更(台湾) 1

無効審判については、権利侵害の争いに関係する事案が大多数を占めるため、10カ月以内に決定を行う必要があるので、日本の制度を参照して当事者の資料補充期間に適宜な制限を加える。なお、特許の無効審判については、これまでの実務上の扱いと同様、特定の請求項について無効審判を請求することができる。

  1. 「知的財産裁判所」の設立に関して制定される司法院の「知的財産裁判所組織法」及び「知的財産案件審理法」の法案に対応するため、知的財産局も近い時期に「特許法」、「商標法」、「経済部知的財産局組織条例」、「特許審査官資格条例」、「商標審査官資格条例」及びその他の関係法令・規則(施行規則、審問作業要点、審査基準等)を改正する予定である。
  2. 関係法令の改正と同時に知的財産局は、その組織を下記のとおり調整する。
    特許第3部及び商標権部第6課(商標異議・無効審判・登録取消等紛争事件担当)を合併して、「特許商標覆審・審判部」(暫定名称)とし、特許出願初審拒絶査定の再審査、特許権の無効審判請求、訂正案、商標の紛争(異議、無効審判、登録取消、商標出願拒絶査定不服の再審査)を担当する。
    覆審及び審判については、簡易又は特定案件を除き、3名ないし5名の審判官の合議による。また、覆審の審議については、原処分取消による差し戻しの方式によらず、直接に決定を行う。