経済部知的財産局書簡
発送日 :2005年8月19日
発信番号:智法字第09400065600号
主 旨:改正特許法の施行前に審査がまだ完了していない発明特許出願について、その特許明細書又は図面を補充、修正する場合に適用される法律に関する貴社の質問に対し、説明2のとおり回答をしますので。ご承知下さい。
主題内容の説明:
- 本件は貴社2005年7月26日付け書簡に対する回答である。
- 特許法第135条は、「この法律の2003年1月3日の改正の施行前に審査がまだ完了していない出願については、改正施行後の規定を適用する」と規定している。したがって、2004年7月1日の改正特許法の施行前に、審査がまだ完了していない発明特許出願について、その特許明細書又は図面を補充、修正するときは、改正施行後の同法第49条第4項の規定により、出願時の原明細書又は図面に開示された範囲を超えることができないものである。貴社書簡では、特許法改正前第44条の1第4項には、補充、修正は出願の実質を変更するものであってならないと規定されており、これは現行特許法第49条第4項の規定よりも出願人に有利であるので、中央法規標準法第18条ただし書きに基づき改正前の規定を適用すべきであると主張している。しかし、特許法第135条には、審査がまだ完了していない出願に適用すべき法律の明らかな規定があるが、改正法の施行前に審査がすでに完了している特許出願については、その後に提出される訂正申請に適用すべき法律の規定がない。したがって、両者の状況が異なるので、審査がまだ完了していない発明特許出願の場合、その特許明細書又は図面の補充、修正については、特許法第135条の規定により処理すべきであり、中央法規標準法第18条を適用することはできない。
