台湾・WTO加盟国国民の優先権主張に関する知的財産局の説明

台湾・WTO加盟国国民の優先権主張に関する知的財産局の説明 1

台湾は2002年1月1日にWTOに加盟したのに伴い、TRIPsの規定に従って、加盟国の国民が台湾で特許又は商標登録を出願するときに優先権を主張するのを認めているが、知的財産局は、多国間又は広域性の条約、同盟条約又は協定に基づく出願を根拠として台湾で優先権を主張する場合の扱いについて、各業界、関係団体等からの質問に答えるため、関係官庁、アジア弁理士協会台湾部会等に下記趣旨の書簡を送付して説明をした(経済部知的財産局2004年4月7日付け智法字第0931860010-0号書簡)。

「WTO加盟国の国民は、わが国に特許又は商標登録出願をする場合、知的財産権の取得及び維持に関する多国間又は広域性の条約、同盟条約又は協定の規定に基づいて提出したその特許又は商標登録出願が、WTO加盟国を指定国とし、かつその指定国の国内法により適格と認められる国内出願であるときは、その出願に基づいてわが国で優先権を主張することができる。ただし、その優先日は、2002年1月1日より早い日であってはならない。」 すなわち、PCT、EPO、Benelux等の多国間条約の出願に基づく台湾出願については、そのWTO加盟国国民の出願が指定国の国内法により適格な国内出願である場合に、その優先権主張が認められる。

なお、中国出願に関しては、現在のところ、中国が台湾出願に基づく優先権主張を認めないので、台湾も中国出願に基づく優先権主張を認めていないが、それにもかかわらず、将来、優先権主張が認められるようになった場合に備えて、出願時に優先権主張をしておくのが望ましいと考えられている。(ただし、認められるようになった場合、過去の出願に遡及して優先権を追認するかは、現時点では定かでない。)