商標登録更新期限通知を行う知的財産局の決定(台湾)

商標登録更新期限通知を行う知的財産局の決定(台湾) 1

経済部知的財産局は、商標権者の権益の保護を図るため、2005年12月から登録商標の更新期限に関する情報を同局のウェブサイトに掲載し、更新期間の満了2カ月前までに更新出願をしていない場合には、更に書面又はイーメールで商標権者又はその商標代理人に通知をする。

以下はこの更新期限通知に関する同局のプレスリリースの訳文である。

(知的財産局プレスリリース)

主題内容:

商標権者の権益を保護するため、経済部知的財産局は、行政サービスの一環として「商標権存続期間満了前の登録更新期限通知」を行い、商標権者にその商標権の存続期間満了前に登録更新手続をするよう注意を促すことを決定した。この決定について同局は次のとおり述べている。

商標権者は、商標権の存続期間の満了に当たり、その登録商標を引き続き使用する場合、その登録の更新出願をすることができる。更新登録出願の法定期間は、存続期間の満了前及び満了後の6カ月である。更新手数料は、満了前の6カ月以内の場合、台湾ドル4000元、満了後の6か月以内の場合、台湾ドル8000元(倍額)である。法定期間内に更新をしなかった場合、その商標権は当然消滅する。最近、商標権者からしばしば多忙のため又は一時不注意のために規定の期限内に更新をすることができず、又は存続期間満了後の6カ月内に更新をしたため倍額の更新手数料が必要となり、その権益を損じるような状況が生じたとの訴えを聞いている。このような事態が生じるのを解決するため、知的財産局は、下記の措置をとる決定をしたのである。

知的財産局は2005年12月から同局のウェブサイトに商標権の存続期間が間近に満了する商標についての情報を掲載して公衆の検索に供する(http://www.tipo.gov.tw)。このほか、商標権存続期間の満了前2か月までに更新登録出願をしていない商標については、書面又はイーメールで商標権者又はその商標代理人に通知をする。

なお、ここで強調しておきたいのは、知的財産局がこのような通知をするのは、行政サービスの一環として注意を促すことを目的とするものであり、法定の職務として通知をするものではなく、商標登録後10年近くを経て更新通知をするものであるので、通知を送達できない状況も起こりうると予期される。したがって、商標権者は通知を受け取らなかったことを抗弁の理由とすることができないので、自己の権益を守るため、その商標権の存続期間の満了日に注意し、また、住所や連絡方式に変更があるときは、知的財産局に通知をいただきたい。