経済部知的財産局は、知的財産権を一層合理的に保護するための施策『Triple E 計画』を2009年に重点的に推し進めると発表した。以下はプレスリリースの訳文である。[註:文中の「専利」は、発明特許、実用新案特許及び意匠特許を指す。]
掲載日:2009年1月19日
知的財産局は、Examination, Excellence, Enforcementを意味する『Triple E 計画』を2009年の重点施策として力を注ぐ。第1のEはExaminationで、1.審査官の増員、2.専利審査の質の確保、3.新規専利出願の審査完了件数の増大(2009年の審査完了件数は50,000件の見込み)を含む審査の強化を中核とする。第2のEはExcellenceで、専利法改正案と商標法改正案の完成、及び著作権法のISP(インターネットサービスプロバイダ)に関する草案と著作権仲介団体条例改正案の立法化完成の推進を含む知的財産法制の適正化を目標とする。知的財産局の説明では、これら3つの法律の改正は何れも重大であり、これが通過すれば企業の知的財産の運用と保護が制度面で更に強化される。第3のEはEnforcementで、1.著作権の使用許諾システムを強化すること(合法的な著作物の利用の意識と健全な使用許諾仲介市場システムを広める)、2.「知的財産権の保護貫徹行動計画」(2009-2011年)を推進し、模造の捜査、阻止を強化して企業が得るべき利益を保障すること、3.検察、警察及び裁判所が協力して司法を強化することにより知的財産権の保護を遂行することを含む著作物の利用と法の執行力の強化に関するものである。これにより、将来において需給双方の使用許諾の争議を減少させ、著作物の利用による生産額を増大させることができ、また模造の効果的な捜査、阻止は、司法による保護を強化し、更に多くの産業投資を引き寄せることができる。
知的財産局が毎年受理する専利の新規出願は約8万件で、商標の新規出願は約6万件である。企業の専利計画、ブランド競争が市場競争のツールであることは高く認識されている。従って産業界は専利・商標の出願、審査及び権利保護を一層重視している。更に、インターネットの発展は、著作権の対象となる創作の範囲を拡大するとともに、更に問題を大きくしており、広く社会の各方面の高い関心事となっている。従って、優れた知的財産権の保護環境の確保が、産業の不断の投資を引きつけ、企業の競争力を向上させる力となる。
しかしながら、長期に亘る知的財産局の専利審査官の不足は、審査に影響を与え、専利権の取得を遅延させ、企業の競争力を損なっており、速やかに有効な改善を行わなければならない。専利法、商標法と著作権法は産業界のニーズに合わせて調整することが必要である。各方面における著作物利用のニーズに対しては、著作権者と利用者の市場における許諾システムを改善しなければならない。また、新たに発生している様々な模造行為に対処するためには、逮捕、阻止専門の機能を強化する必要がある。従って、知的財産局が提出した『Triple E計画』により具体的行動によって改善が図られ、効果的に産業の革新能力と国際競争力が上昇し、質の高い知的財産権の環境が作り出されることが期待される。
