経済部知的財産局は、証明書類の交付手続きの簡素化を図るため、「実用新案技術報告証明書」の扱いについて、任意の者の申請により最初の技術報告書が作成されたあと、同一申請人であると否とを問わず、同一実用新案について更に技術術報告証明書の交付申請があるときは、すでに作成された技術報告書の複写を交付する方式をとる旨の決定をした。 同局によると、実務上において証明書と複写とは内容に変わりがなく、特許法施行規則の規定により何人も〔公開された〕出願の関係書類の閲覧、抄録、撮影又は複写を申請することができるので、実用新案技術報告書がすでに作成されている場合、申請人は、複写手数料を納付するのみで複写の交付を申請することができる。
「実用新案技術報告証明書」の交付申請に関する知的財産局の決定(台湾)

