無効審判請求において、引用証拠として提出される公告本(特許決定となった明細書)あるいは特許公報について、理由書の記載が公告本であるのに実際の提出が公報の場合、あるいはその逆の場合の処理原則について、経済部知的財産局が公示した。以下はこのプレスリリースの訳文である。
主題内容:
特許無効審判請求において、審判請求人が理由書中で引用証拠を公告本(特許決定となった明細書)と記載しながら、実際には特許公報を添付し提出した場合、当該公告本は本局内で閲覧可能であるので、これを理由とした補正通知書は発行しない。審判請求人が提出した証拠資料を特許権者の答弁のために送付する。但し、特許権者から公告本の送付を要求された場合は、審判請求人に補正通知を発行する。反対に、審判請求人が理由書において引用証拠を特許公報と記載し、実際には公告本を添付し提出した場合、公告本の内容の方が特許公報より詳細であるため、補正の問題は生じない。

