実用新案の「技術報告」に関して、その作成を加速するため経済部知的財産局が3項目の改善措置を発表した。以下はその訳文である。
[経済部知的財産局 2009年1月23日付告示]
経済部知的財産局は、実務の現況と業界の反応を検討した結果、実用新案技術報告の作成を加速するため、2009年3月1日から以下の改善措置を行う。
- 実用新案技術報告書に補正案がある場合の処理。現行では、実用新案技術報告の作成時、係属する補正案件があり、実用新案権利者が補正案件処理後の公告を基準として技術を比較対照することを明示した場合は、補正の処理後に実用新案技術報告書を作成している。今回の改正後は、実用新案に係属する補正案件があっても、法定処理期限に基づき実用新案技術報告を作成する。但し改正前に、補正後の公告に基づき技術の比較対照を行うことを実用新案権者が明示している場合は、補正案件処理後に実用新案技術報告書を作成する。
- 実用新案技術報告に対する説明の通知作業について。本作業が2007年1月1日に実施されて以来、審査官が請求項それぞれについて、新規性及び/又は進歩性の要件を満たしていないかについて判断している。そして比較対照を行った結果、コード番号1及び/又は2、3の場合は全て、実用新案権利者に説明を提出するよう通知している。しかし今回の改正後は、説明通知作業の適用範囲を適切に調整し、全ての請求項の創作性が、何れも新規性及び/又は進歩性の要件を満たしていない場合に、はじめて実用新案権利者に説明を提出するよう通知する。
- 実用新案技術報告書の引用文献の処理。インターネットの普及により、実用新案技術報告の申請人は即座に関係する国家の公開(公告)専利文献資料を無料且つ容易に入手できる。資源の浪費を避けるため、今回の改正後は、説明通知書簡に添付を表示した引用文献以外は原則的に実用新案技術報告に添付しない。但し、代理人を委任していない自然人による実用新案技術報告の申請に対しては、取得が困難な専利文献及び非専利文献等は、以前同様、知的財産局が関係資料のコピーを添付し、実用新案報告を申請人に交付する。
今回の改正の趣旨は、実用新案技術報告の作成を加速し、説明についての通知の適用範囲を適切に調整して、限られている審査官の人員で最大限の審査効率を発揮させることにある。本措置は、2009年3月1日から実施されるが、知的財産局は今後、本措置の実施の効果を追跡して検討し、実用新案技術報告作業を完全なものとするよう期する。
注記:「専利」は、発明特許、実用新案特許、及び意匠特許を指す。

