【特許の種類】

外観設計登録(意匠)

【存続期間】

出願日から起算し、25 年間有効。

【出願の注意事項】
  1. 1出願につき、一つまたは複数の外観設計を含むことができるが、これら外観設計の物品はロカルノ分類法(Locarno Classification)で規定される同類の物品、或いは一グループの組物に属しなければならない。
  2. 複数の外観設計が含まれる出願について、一つ目の外観設計を除く他の外観設計は減額措置を受けることができる。
  3. 組物とは、二つまたは二つ以上の同一または類似の外観設計を有する物品であり、これらの物品は同じ性質を有し、且つ、通常、一緒に販売されたり使用されたりするものである。
  4. 《登録外観設計条例》第 11 条に基づき、先に出願した別の外観設計に関連して出願する場合、先に出願した関連外観設計の出願または登録番号、及び出願日を明記しなければならない。先に出願した関連外観設計が効力を失った場合、後願となるそれに関係する出願も効力を失う。言い換えると、この関連外観設計の有効性は先願の有効性によって決まる。
  5. 《登録外観設計条例》第 22 条に基づき、先に提出した出願から外観設計を分割する場合、先に提出した外観設計出願の出願番号及び出願日を記述しなければならない。
【法定言語】

中国語、英語

【必要事項及び書類】
  1. 出願人の氏名 / 名称及び住所。
  2. 外観設計の明瞭な図面又は写真1式;
  3. 物品の中国語名称及び英語名称。
  4. 新規性を備えると主張する当該外観設計の特徴に関する記述。
  5. ロカルノ分類法による該外観設計物品の分類。
  6. 出願人が創作者と異なる場合、出願人が該外観設計の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要;
  7. 優先権を主張する場合、優先権出願の所在国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。また、認められた優先権出願書類のコピーを提出する必要がある。若し、その優先権出願書類が英語または中国語でない場合、中国語または英語の宣誓付き翻訳書類を添付しなければならない(宣誓付き翻訳とは、権限を受けた(宣誓した)翻訳者が署名並びに押印した書類)。
  8. 出願中の外観設計について出願日前の 6 ヶ月以内に損害性のない開示をしたことを声明する場合、外観設計条例及び規則に従い、損害性のない開示についての陳述、及び書面による証拠を提出しなければならない。
【 更 新 料 】

25 年の保護期間が満了するまで、出願日から起算して 5 年ごとの満了日前 3 ヶ月内に更新料を納付しなければならず、毎回 5 年間延長することができる。

関連外観設計を更新する場合、関係する先願の外観設計を先に更新してその有効性を維持しなければならない。