【特許の種類】

短期特許

【存続期間】

出願日から起算し、8 年間有効 。

【出願の注意事項】
  1. 短期特許出願は香港特許登録処に直接に提出可能であり、短期特許出願の手続きには、公式調査及び実体審査が含まれず、方式審査を通過すれば短期特許権が付与される。短期特許出願の明細書には、一つまたは複数の請求項が含まれなければならないが、独立した請求項は二つまでしか含むことができない。
  2. 短期特許権を受ける前の規定期限内に、所定の調査機関により作成された調査報告を特許庁に提出しなければならない。
  3. 短期特許の権利者または合理的な理由、正当な商業利益を有する第三者は、特許庁に対して当該特許の実体審査を請求することができ、この請求は権利行使を行う法律手続きの前提条件である。
    この仕組みにより、短期特許制度の濫用を防止でき、香港における短期特許保護請求の全体的な利益を維持することができる。
【法定言語】

中国語、英語

【必要事項及び書類】
  1. 出願人の氏名 / 名称及び住所。
  2. 発明者の氏名及び住所。
  3. 中国語または英語の明細書及びそれに係る図面(図面がある場合)1 部。
  4. 発明の中国語名称及び英語名称。
  5. 要約(中国語及び英語)。
  6. [特許協力条約第16条]に定められる下記の国際調査機関の一つ:中華人民共和国国家知識産権局、欧州特許庁、イギリス特許庁による調査報告;
  7. 出願人が発明者と異なる場合、香港で特許出願の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要(例えば、譲渡書の副本)。
  8. 優先権を主張する場合、優先権出願の所在国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。また、 認められた優先権出願書類のコピーを提出する必要がある。若し、その優先権出願書類が英語または中国語でない場合、中国語または英語の宣誓付き翻訳書類を添付しなければならない(宣誓付き翻訳とは、権限を受けた(宣誓した)翻訳者が署名並びに押印した書類)。
【 更 新 料 】

短期特許の有効に維持するためには、短期特許の出願日から起算して4年満了前の3ヶ月以内に維持費を納付し、当該特許の有効期間を4年間し維持しなければならない(計8年)。