【特許の種類】

標準特許(R)

【存続期間】

出願日から起算し、20 年間有効。

【出願の注意事項】
  • 香港標準特許出願の第一条件として、下記の何れかの[指定特許庁]に特許出願をしなければならない(“指定特許出願”と称す)。
  1. 中華人民共和国国家知識産権局
  2. 欧州特許庁(イギリスを指定国とする)
  3. イギリス特許庁
  • 香港における標準特許の出願手続きは以下の2段階からなる:
  1. 記録請求(第1段階)
    指定特許庁が指定特許出願を公開した日から6ヶ月以内に、記録請求を提出しなければならない。
  2. 登録及び付与請求(第2段階)
    指定特許出願が指定特許庁により特許付与された日、または香港で記録請求が公開された日から6ヶ月以内に(遅い方を基準とする)、登録及び付与請求を提出しなければならない。
【法定言語】

中国語、英語

【必要事項及び書類】
  1. 出願人の氏名 / 名称及び住所。
  2. 発明者の氏名。
  3. 発明の中国語名称及び英語名称。
  4. 要約(中国語及び英語)。
  5. 公開された指定特許出願の副本1部。
  6. 優先権を主張する場合、優先権の申請を提出した国または地域、出願番号と出願日を明記しなければならない;
  7. 出願人と指定特許出願の出願人が異なる場合、標準特許出願の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要(例えば、譲渡書の副本)。
【 維 持 費 】

維持費は、指定特許出願が係属中である期間において、出願日から満5年経過した後、記録請求(第1段階)を行った後に毎年納付し、当該出願が維持されうる登録及び付与請求(第2段階)まで、または上限の20年までとなる。

【 更 新 料 】

標準特許(R)を有効に維持するためには、標準特許登録日後の4度目の特許出願応当日に最初の更新料を納付しなければならず、その後の更新料は、20年の特許保護期間が満了するまでの各年の指定特許出願応当日に納付する。