【特許の種類】

標準特許(O)

【存続期間】

出願日から起算し、20 年間有効。

【出願の注意事項】
  1. 出願人は、香港特許庁に直接出願することが可能。
  2. 出願人は、出願日または最先の優先日(優先権主張する場合)から 3 年以内に実体審査を請求する必要があり、実体審査請求がなければ出願は取り下げられたものと見なされる。
【法定言語】

中国語、英語

【必要事項及び書類】
  1. 出願人の氏名 / 名称及び住所。
  2. 出願人の種類(自然人、法人団体或いは非法人団体)。若し、出願人が法人団体である場合には、その法人団体の所在国・地域を記入する必要がある。若し、その法人団体がアメリカで設立された場合、その法人団体の所在地であるアメリカの州名も記入する。
  3. 発明者の氏名 / 名称及び住所。
  4. 出願人と発明者が異なる場合、出願人が標準特許出願の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要(例えば、譲渡書の副本)。
  5. 発明の中国語名称及び英語名称。
  6. 要約(中国語及び英語)。
  7. 中国語または英語の明細書及びそれに係る図面(図面がある場合)1部。
  8. 中国語または英語の特許請求の範囲1部。
  9. 優先権を主張する場合、優先権出願の国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。また、 認められた優先権出願書類のコピーを提出する必要がある。若し、その優先権出願書類が英語または中国語でない場合、中国語または英語の宣誓付き翻訳書類を添付しなければならない(宣誓付き翻訳とは、権限を受けた(宣誓した)翻訳者が署名並びに押印した書類)。
【 更 新 料 】

標準特許(O)を有効に維持するためには、標準特許登録日後の4度目の特許出願応当日に最初の更新料を納付しなければならず、その後の更新料は、20年の特許保護期間が満了するまでの各年の特許出願応当日に納付する。