ホンコン特別行政区政府「工商及び科学技術局」2003年1月29日付け公告によると、1999年 4月16日に「憲報」に公告された新商標法(商標条例)は、2003年4月4日に施行される。
また、2003年2月7日の「憲法」に公告された商標規則も同時に施行される。この新商標法の 商標登録出願に関する規定で特に重要な事項は次のとおりである。
- 商標登録簿A部とB部の区別の廃止
- 新法では、現行法の商標登録簿のA部とB部の区別が廃止される。
新法の施行後に出願される商標は、現行法のB部登録要件である「商品又はサービスを識別することができるもの」であれば、登録が認められる。 - 現に登録されているA部とB部の商標は、新法の施行日に自動的に統一登録簿に移され、新法に基づく登録商標と同一の取り扱いを受け、同様に保護される。
- また、連合商標として登録されているものは、連合関係が解除される。
- 新法では、現行法の商標登録簿のA部とB部の区別が廃止される。
- 一出願多区分の制度の導入
- 新法では、一出願多区分の制度が導入され、追加クラスについて追加料金を納付することにより、一件の出願で多区分の商品及び/又はサービスをカバーすることができる。
- 異議申立期間の延長
- 公告商標に対する異議申立期間は、現行法では2カ月であるのが、新法では、施行規則で 3カ月に変更される。ただし、この期間は延長をすることができない。
- 登録存続期間の延長
- 新法では、登録の存続期間は、出願日から10年である(現行法では、7年)。
- 新法の施行日前に係属中の出願については、新法の施行後に新法に基づく出願に転換することができ、その登録の存続期間は、新法に基づいて計算される。
- 新法の施行日又はそれ以降に更新される登録についても、その更新後の存続期間は、新法の規定に従う。
- 商標の共有新法では、商標の共有が認められる。共有者は、別段の約定が ある場合を除き、当該商標について分離不可能の同等の持分を 有する。
- 登録取り消しの請求
- 現行法では、登録商標の取り消しを請求することができるのは利害関係人に限られている が、新法では、何人も取り消し請求をすることができる。
- 現行法では、商標を5年以上使用しなかった場合に、当該商標の登録を取り消すことができるが、新法では、不使用の期間3年に短縮される。
- 団体標章制度の導入
- 新法では、団体標章の登録制度が導入される。「団体商標」はある団体の構成員の商品又はサービスと他の企業の商品又はサービスを識別する、当該団体の所有する標識と定義されている。

