「有機」の文字を含む商標あるいは商品についての処理原則(台湾)

台湾特許無効審判口頭審理作業が2024年6月11日より実施される

経済部知的財産局は、「有機」の文字を商標態様あるいは指定商品名称に含む商標登録出願の処理原則を修正した。以下はその訳文である。

「有機」の文字を含む商標あるいは商品についての処理原則-2007年6月23日修正

  1. 2007年1月29日公布の「農産物生産および検証管理法」の規定に準拠。
  2. 商標の態様に「有機」の文字を含むものは、商標法第23条第1項第11号に拠り、指定する商品の品質全てが有機産物である、あるいは提供する役務と有機産物が関連すると公衆に誤認、誤信させるおそれがあり、拒絶理由先行通知書を発行しなければならない。
  3. 原則上、「有機」の文字を構成の一部分とする商標は登録できず、また権利不要求の申立をしても登録はできない。但し、出願人が、その製造販売する産物が行政院農業委員会の認許を受けた検証機構の検証に合格して認証を取得し、有機の名称を使用して販売できる証拠を提示したときは、この限りでない。(輸入農産物、農産加工品については、国際有機認定を取得していても農業委員会の審査を受けなければならない。)
  4. 前述の証拠を既に提出した商標については、商標法第23条第1項第2号の規定に拠り、「有機」単独の専用権の主張はできないことを通知し、証拠書類を提出していない有機の指定商品については、削除しなければならないことを併せて通知しなければならない。
  5. 証拠を提出していない、あるいは証拠が不採用となった出願人に対しては、「有機」の文字を削除し、かつ削除後の商標見本を審査のために提出することを通知する。削除に同意しないものは、商標法第23条第1項第11号の規定に拠り、拒絶しなければならない。
  6. 指定商品に有機商品を含み、商標見本に「有機」の文字を含まないものは、上記2に記載の規定を準用して処理する。証拠を提出していない、あるいは証拠が不採用となったものは、指定商品に「有機」の文字を使うことはできず、削除を通知し、削除に同意しない場合は、職権で削除しなければならない。