台湾の知的財産局は、グリーンエネルギー技術に関する出願について、2014年1月1日から、早期審査を申請できることを発表した。以下は、知的財産局の発表内容の和訳である。
公布日:2013年12月16日
台湾のグリーンエネルギー産業の発展を促進させ、グリーンエネルギー技術特許の優位性を高めるため、知的財産局は2014年1月1日から「発明特許早期審査運用方案(略称 AEP)」に『グリーンエネルギー特許に関する発明についての申請』を早期審査の申請事由に追加し(略称 申請事由4)、同日から申請を受理する。
2013年3月までに、台湾におけるグリーンエネルギーに関する技術の特許出願は、合計7,254件である。出願人の国別では、台湾が58%を占めており、次いで日本が20%、アメリカが9%である。産業別にみると、LED照明、ソーラーエネルギー及び燃料電池等に関連する技術分野の出願がグリーンエネルギー技術特許出願の上位3位を占めている。
グリーンエネルギー技術特許の出願が早期審査を申請することを奨励するため、AEPの事由4において、グリーンエネルギー技術分野の範囲の定義を拡大し、特許出願の発明内容が下記の条件に一致すれば、全て申請できる:
- 省エネルギー技術、新エネルギー、新エネルギー自動車等に関する技術分野。
- 二酸化炭素削減及び省資源に関する発明。
出願人が事由4を早期審査申請の事由とする場合、申請手続き費用(4,000元)及び現行AEP制度のビジネスの実施上必要とするとの事由と同様、出願人は申請に係るグリーンエネルギー技術に関する発明の文書を提出するのみでよい。
早期審査を申請しない出願は、最初の審査結果の通知までに約29ヶ月かかるが、早期審査を申請したグリーンエネルギー技術特許の出願は、必要書類が提出されれば、知的財産局は約9ヶ月以内に審査結果を通知する。
現在、アメリカ、イギリス、中国、日本、韓国等の国々は既にグリーンエネルギー技術特許の早期審査を実施している。知的財産局は、国際的な趨勢に対応するほか、グリーンエネルギー特許の早期審査施行を利用し、グリーンエネルギー技術のイノベーションへの持続的な資源投入と研究開発を奨励し、台湾のグリーンエネルギー技術のイノベーションが、永続的に発展する環境及び経済力上昇を生み出し、双方に利益をもたらすことを望んでいる。
