経済部は、会社法条文の増補改訂を決定した。これにより、商号が商標権を侵害しているとの裁判の判決が確定した後、6ヶ月以内に侵害者が商号変更の登記を行わない場合、主務官庁は会社の解散を命令できる。
火鍋料理チェーン店を展開する「台糖甘蔗涮涮鍋有限公司」と「台糖」[台湾糖業公司の略称]との間の商標権侵害の争いについて、最終的には火鍋料理店側が、改名して営業を継続することに同意した。しかしこの種の事案においては、裁判所の権利侵害判決が確定した後も、自発的に名称変更しない企業が多くあり、合法的企業の権益に損害を与えている。そのため経済部は、6ヶ月を期限として、期限を過ぎても名称変更登記手続をしない場合は、主務官庁が職権により又は利害関係人の申請により、当該会社に解散を命令できるよう、会社法第10条に第3号として条文を追加することを決定した。
経済部は、過日、財政部、金管会[行政院金融監督管理委員会]及び法務部等の関係機関を招き、会社法修正案について討論を行い、会社法第10条第3号の条文追加を決定した。これにより、合法的に商標を所有する企業の権益が保障される。
経済部によると、現行の規定では会社の商号登記は経済部商業司に申請し、調査で他人が先に登記した名称と同じでないことが確認されれば、会社登記が許可される。しかしながら、既に権利を有する他人の営業名称があるにもかかわらず、会社の商号登記を誤って許可した場合は、当該営業名称との衝突を引き起こし、権利侵害行為を発生させることがよくある。
商標法第62条では、一般の人によく知られている「著名な登録商標」又は「登録商標」を、商標権者の同意なく該著名又は登録商標中の文字を自己の商号とし、著名商標の識別性、信用を損ない、又は関係する消費者に登録商標と混同誤認を引き起こすものは、全て権利侵害と見なすことが可能であると規定している。しかし最終的には、裁判所が判決を行わなければならない。
火鍋チェーン店が「台糖」の名称で営業していることに、国営事業の台湾糖業公司は強い不満を有し、このため同社は法的手段をとった。最終的には、台糖甘蔗涮涮鍋有限公司が譲歩し、台糖[台湾糖業公司]の商標と区別することができる名称を別に採択して、営業を継続することとなった。
台糖社と火鍋チェーン店間の商標に関する争いは、権利侵害について最後に一方が譲歩した。但し経済部によると、裁判所の裁定後かなりの期間が経過し、権利を侵害する会社の責任者が不明となり、未処理状態にある商標の問題があり、更にこの種の争いについて、会社法の条文・規範が明確でなく、権利を侵害された企業の権益が損害を受けている。
このため経済部知的財産局が建議し、且つ、学者、専門家が討論し、会社法第10条に第3号を追加する改正を決議した。この条文は、会社の商号の使用を認めない裁判所の判決が確定し、この判決確定後6ヶ月以内に当該会社が会社の商号変更登記を適切に行わなかった場合、主務官庁は職権により、又は利害関係人の申請により、権利を侵害した会社の解散を命令し、この様な強制手続により、合法企業の権益を保障するものである。
