台湾では、2010年1月1日から、特許出願の実体審査において、クレームの項数に基づく料金徴収制度を開始しました。更に、2013年1月1日からは、特許出願の再審査と特許 (及び実用新案)に対する無効審判についてもこの方式が適用されています。
料金の徴収方式は以下の通りです。
| 項目 | 料金徴収方式 (料金単位NT$) | |
|---|---|---|
| 特許実体審査 | 基本料金 7,000元 (クレーム数10項以内) 超過クレーム1項につき800元を追加徴収する。 明細書及び図面の頁数の合計が50頁を超える場合は、超過頁50頁毎に500元を追加徴収する。超過する頁が50頁に満たない場合は、50頁として計算する。 | |
| 特許再審査 | 基本料金 7,000元 (クレーム数10項以内) 超過クレーム1項につき800元を追加徴収する。 明細書及び図面の頁数の合計が50頁を超える場合は、超過頁50頁毎に500元を追加徴収する。超過する頁が50頁に満たない場合は、50頁として計算する。 | |
| 実用新案 | 基本料金 5,000元 (クレーム数10項以内) | |
| 技術評価書 | 超過クレーム1項につき 600元を追加徴収する。 | |
| 無効審判 | 特許 | 1.一部の理由による無効審判(出願人不適格、互恵原則違反)、特許全体に対する無効審判は1件につき10,000元。 2.クレーム毎の料金徴収:基本料金 5,000元 無効審判の対象になるクレーム数に基づき料金を計算し、1項につき 800元徴収する。 |
| 実用新案 | 1.一部の理由による無効審判(出願人不適格、互恵原則違反)、実用新案全体に対する無効審判は1件につき9,000元。 2.クレーム毎の料金徴収:基本料金 5,000元 無効審判の対象になるクレーム数に基づき料金を計算し、1項につき 800元徴収する。 | |
| 意匠 | 意匠 1件につき 8000元。 | |
上記の特許実体審査及び再審査のクレーム数に基づく計算方式において、クレーム数10項を超過した料金の納付要否の判断は、下記の原則に基づいて行う。
- 2010年1月1日以前に出願した特許出願は、2010年1月1日以降に請求した実体審査、又は当該出願の初審の段階で補正したためにクレーム数が10項を超えた場合、超過料金を納付する必要はない。
- 2010年1月1日以前に出願した特許出願で、初審の審査段階では超過料金を納付する必要がなかったが、2013年1月1日以降に再審査を請求した際に(及び再審査段階で)クレーム数が10項を超えた場合は、超過料金を納付しなければならない。
- 2010年1月1日以後に出願した特許出願は、実体審査を請求する又は2013年1月1日以降に再審査を請求する際に、クレーム数が10項を超えている場合は、何れも超過料金を納付しなければならない。
- 上述の超過料金が適用される特許出願(又は再審査案件)は、実体審査(又は再審査)請求時にクレーム数が10項を超えて超過料金を納付しなければならない場合以外に、審査段階で補正したためにクレーム数が増加した場合も、増加したクレーム数に基づき超過料金を納付しなければならない。
例:実体審査(又は再審査)請求時のクレーム数が12項の場合- クレーム2項の超過料金(800元×2=1600元)を納付しなければな
らない。 - 審査意見通知によりクレームを補正し、3項削除し、5項追加した場合、削除した3項について既に審査しているので、料金は返還しない。
追加した5項については審査しなければならないので、追加料金を納付しなければならない(800元×5=4000元)。
- クレーム2項の超過料金(800元×2=1600元)を納付しなければな
- 2010年1月1日以前に出願した特許出願又は請求した再審査案件について、現行特許法に基づいて出願を分割する場合は、分割出願(子出願)の実体審査費用又は再審査費用は現行規定に基づき、クレーム数が10項を超えた場合は超過料金を納付しなければならない。


