経済部知的財産局から2007年以降に発行された、一部の審査意見通知書あるいは特許決定書に「サーチレポート」が添付されていないことへの疑義に対する説明(台湾)

経済部知的財産局から2007年以降に発行された、一部の審査意見通知書あるいは特許決定書に「サーチレポート」が添付されていないことへの疑義に対する説明(台湾) 1

2007年以降に発行された、一部の審査意見通知書あるいは特許決定書に「サーチレポート」が添付されていないことについて、知的財産局はその理由の説明を公示した。以下はこのプレスリリースの訳文である。

主題内容:

本局は、特許審査の質および透明性向上のため、2007年1月1日から特許出願の初審において、「特許出願サーチレポート」を添付する新制度を開始した。下記状況にある出願を除いて、「審査意見通知書」あるいは審査の上許可する「特許決定書」に「サーチレポート」を添付する。

  1. 既に実体審査を請求した特許出願であって、2007年以前に初審拒絶理由先行通知書あるいは補正通知書を得ている出願は、既に先行出願との比較審査の段階を経ており、通知書中に先行出願との比較分析結果についての審査意見が明示されている。従って、通知書は「サーチレポート」の内容を含んでいると言えるので、当該特許初審案件に対し、審査決定時に「サーチレポート」を添付しない。
  2. 出願あるいは請求項に下記の状況がある場合、審査官は先に違反している事項を出願人に通知し、出願人が回答書あるいは補正明細書を提出して、違反が解消されれば、それに続く審査決定時あるいは「審査意見通知書」発行時に「サーチレポート」を添付する。出願人が回答書、補正書を提出しない、あるいは下記事項が解消されない場合は、それに続く審査決定時に「サーチレポート」を添付しない。
  1. 特許法第21条の規定「発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作をいう」に合致しないもの。
  2. 特許法第24条の各号、即ち特許を付与することができない発明に該当するもの。
  3. 特許明細書に発明が明確に説明されておらず、且つ十分に発明技術の特徴内容が開示されておらず、発明の内容を明瞭に理解することができないもの。(特許法第26条第2項)
  4. 産業上の利用に供する発明ではないもの。(特許法第22条)
  5. 他の発明特許出願あるいは実用新案出願と同一発明であるもの。(特許法第31条)
  6. 一発明一出願の規定に合致せず、補正を通知された後、補正しないもの。
    (特許法第32条)
  7. 実質上2以上の発明がない特許出願について提出された分割出願。当該分割出願が、分割の実体要件に合致せず、分割不許可とされた場合(特許法第33条)。)