経済部知的財産局は、商標登録出願審査における先願の検索において、商品区分第25類の「被服」と「靴」を類似商品として相互に検索範囲に含めると公告した。以下は、その公告の訳文である。
公告日:2008年7月16日
類似の商品又は役務の認定について、商標法第17条第5項及び第6項の規定に拠ると、商品又は役務の分類は行政管理及び検索のためだけのものであり、
商品及び役務が類似するか否かの判断は、商標法の施行細則で定める商品又は役務の分類に拘束されない。また、「混同誤認のおそれ」審査基準5.3.3にも、「『商品及び役務の分類及び相互検索参考資料』は、実務上、商品又は役務が類似するか否かを判断する上で大切な参考資料であるが、しかし、これはあくまでも検索用に過ぎず、それぞれのケースにおいては一般の社会通念、市場取引及び商品又は役務に関する各種要素を考慮に入れて綜合的に判断すべきである」と述べられている。台北高等行政裁判所2007年訴字第3500号、台湾台北地方裁判所2007年易字第1007号及び台湾士林地方裁判所2004年易字第460号等の判決の趣旨を参酌すると、「被服」と「靴、布地、鞄、靴下」等の商品はその製造過程が異なるものの、使用材料は通常同じで、使用目的も同じである。また、現在の管理、販売の概念、全体を組み合わせて購入する消費者の習慣、及び企業の多角化経営の趨勢から、両者の販売経路も殆ど同じで、しばしば同じ陳列棚で販売されており、とりわけ、ブランドイメージをもつ服飾業者においては一層顕著である。従って、一般の社会通念上、両者は同一の商品ではないものの、類似の商品に属すると判断すべきである。さらに、着装の習慣として、「被服」と「靴」の商品は常に組み合わせて使用され、且つ、この二つの商品の用途、機能、製造者、販売ルート、及び販売の場所等は類似又は関連するところがあり、これは消費者の一般認識、及び実際の商取引の情況とも一致する。また同時に、争議過程で商標権が取り消され、商標権者の投資に損失が生じることを避けるため、本局は登録出願を審査する際、「被服」と「靴」の二つのグループの商品を、類似商品に係る先願の検索範囲として設定し、それぞれ相互に検索を行う。その検索の結果、同一又は非常に類似する先願の商標があれば、混同誤認を生じるおそれがあると認定する可能性がある。

