知的財産局は2003年2月17日付けの公告で、特許法再改正案(2003年2月6日公布)が 公布1年後に施行される見通しであること、また、再改正案の施行時に結審していない 実用新案出願については、改正法の規定が適用され、形式審査のみの扱いになるので、 あらかじめこれを考慮に入れて対応するよう出願人の注意を促している (2003年02月18日付けユニオンパテント工業所有権ニュース参照)。
前記との関連において、知的財産局は、新規出願の出願番号通知書にも、出願人に対 し同じ趣旨の説明をしている。以下に掲載するのは、発明特許出願の出願番号通知書 に記載されている前記説明の一例である。
「特許法改正案はすでに2003年2月6日に総統によって公布されたが、今回の改正条文 の施行期日については、改正第11条が公布日に施行されたのを除き、その他の改正条 文の施行期日は、行政院が定めることになっている。現在のところ、これらの改正条 文は公布1年後に施行される見通しである。
改正法では、実用新案出願について形式 審査制が採用される。また、特許法第135条の規定により、本法の改正施行前にまだ 審査が結了していない特許出願[発明・実用新案・意匠]の場合、その審査には改正 法施行後の規定が適用される。したがって、改正法施行前にまだ審査が結了していな い実用新案出願については、形式審査のみが行なわれる。
特に前記のとおり説明する。」 上述の事情により、たとえば、現行法の基づく実用新案出願については、改正法の施 行前にその審査が結了していない場合、改正法の規定が適用され、方式審査のみで実 用新案特許が付与される。また、現行法で発明特許として出願をした場合において、 改正法の施行前にその審査が結了していないときは、これを実用新案出願に変更すれ ば、同じく方式審査のみで実用新案特許が付与される。
ただし、実用新案特許の存続 期間は、現行法では、出願日から起算して12年であるが、改正法ではこれが出願日 から10年に短縮される。
