漢方薬・生薬関連発明の審査基準(台湾)

漢方薬・生薬関連発明の審査基準(台湾) 1

台湾知的財産局は「特許審査基準第二篇 発明特許実体審査第十二章 漢方薬・生薬関連発明」を制定し、2008年1月17日より発効しました。

特許審査基準によると、一般的に、漢方薬・生薬関連発明の対象は下記の通りに分類されます。

  1. 物の発明:漢方薬・生薬組成物、漢方薬・生薬抽出物、漢方薬・生薬の剤形、漢方薬・生薬を含む飲食品又は化粧品、漢方薬・生薬を含む薬用材料、漢方薬・生薬を含む医療器材又は装置
  2. 方法の発明:漢方薬・生薬の調製方法、漢方薬・生薬の抽出方法、漢方薬・生薬の炮製方法、漢方薬・生薬の剤形の製造方法、漢方薬・生薬を含む飲食品又は化粧品の製造方法、漢方薬・生薬の薬用材料の製造方法、漢方薬・生薬を含む医療器材又は装置の製造方法、漢方薬・生薬の品質管理方法
  3. 用途の発明:漢方薬・生薬の医療用途、漢方薬・生薬の非医療用途

発明の記載方式に関して、一般的に、化学物質を活性成分とする西洋薬の発明では化学名称,構造式又は特定の物理・化学性質を有していなければなりませんが、「漢方薬・生薬」の有効成分は、通常、単一の化合物又はその組成物ではなく、複合成分を含んでおり、かつその成分も不明であることが多い。従って、漢方薬・生薬の成分の表示に関して、とりわけ有効成分が不明である場合には、フィンガープリントや物理・化学性質のみで限定できるものではないので、製造方法によって物質を限定する方式(product by process)で特許請求の範囲を限定することが常であり、原料である薬材の種類や配合比,調製方法の作業ステップ及びパラメータ条件などを記載し、具体的なデータや資料によって請求する効果や用途を実証します。

また、漢方薬・生薬の治療効果は、イン・ビトロ試験、動物試験又は臨床試験などの西洋医学の方式を採り入れて証明することができるほか、漢方医学の「証(syndromes)」又は「病(diseases)」の方式によってその効果を説明することもできるが、その治療効果を推論又は証明するに足る十分な例証も同時に提出しなければなりません。

前記審査基準では、漢方薬・生薬関連発明の特許要件に関して次のとおり示されています:

産業上の利用性:生産物の用途,毒性及び薬材の用量を明示しなければなりません。

新規性:口伝えされている立証済みの処方,固有の処方の成分の加減や代替,抽出物の発明,使用部位の違い,用途発明及び漢方医学・西洋医学における病名に関する新規性の判断方式が説明されています。

進歩性:固有の処方の成分の加減や代替,選択発明,用途発明に対する進歩性の判断方式が説明されています。