2015年12月15日、欧州議会は、共同体商標規則・商標ハーモ指令・欧州共同体商標意匠庁(OHIM)手数料規則を改正する改革一括法案を採択しました。多岐に亘るEU商標制度の改正は、2016年3月23日から施行されています。
今回の改正では、下記の通り名称の変更がありました。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 欧州共同体商標意匠庁(OHIM) Office for Harmonisation in the Internal Market | 欧州連合知的財産庁(EUIPO) European Union Intellectual Property Office |
| 共同体商標(CTM) Community trade mark | 欧州連合商標(EUTM) European Union trade mark |
商標権者に影響が大きいと思われるのは、指定商品/役務の範囲に関する改正です。従来、指定商品/役務をクラスヘディングとした場合、当該区分のリストに含まれる商品/役務がカバーできると見なされていました。しかしクラスへディングを指定した商標「IP Translator」が当該区分に含まれる役務「translation services」(クラスへディング役務ではない)を根拠に識別性がないと拒絶された「IP Translator」事件の判決を受けて、OHIMは2012年6月21日以降の出願について、指定商品/役務を明確化するプラクチスに変更しました。
上記プラクチスの変更において、変更以前に出願された登録商標については、従来通りクラスへディングの指定で、当該区分のリストに含まれる商品/役務はカバーされると見なされていました。しかし2016年3月24日から施行された今回の改正規則では、2012年6月21日以前に出願された登録の指定商品/役務も保護される範囲は指定商品/役務として記載された商品/役務だけです。従って、クラスへディングのみを指定した登録については指定商品/役務の見直しが必要です。下記の通りお知らせ致します。
2012年6月21日以前の出願の商標登録権者は、経過措置として指定商品/役務を明確に記載する宣誓書をEUIPOに提出することが認められます。但し宣誓書を提出できるのは、出願時に当該区分のクラスヘディングの全商品/役務を指定している登録に限られます。
- 記載する商品/役務は出願当時に採用されていた「ニース分類」の版に基づき、その版でリストアップされている商品/役務に限定されます。
第6版 :1992年 ― 1996年
第7版 :1997年 ― 2001年
第8版 :2002年 ― 2006年
第9版 :2007年 ― 2012年
第10版:2012年1月1日 ― 2012年12月31日 - 宣誓書の提出期限は2016年9月24日で、期限の延期は認められません。
- 宣誓書を提出しなかった場合、クラスへディング商品/役務だけを指定した登録で保護できるのは、クラスへディング商品/役務自体だけです。
例:2010年に出願した登録商標 ― 第9版が適用
指定商品は第25類のヘディング商品の「被服・履物・帽子」のみ - 改正規則では、ニース分類第9版第25類のリストにある「靴の中敷き」は「被服・履物・帽子」で保護できません。
- 「靴の中敷き」を保護したい場合は、この商品を記載した宣誓書を提出する必要があります。
- 第10版にある商品で、第9版にない商品は指定できません。
- 宣誓書を出さない場合、登録で明確に保護される商品は「被服・履物・帽子」だけです。
- EUIPOは、クラスへディングでカバーできない商品/役務例のリストを公表しています。上記「靴の中敷き」(inner soles)はこのリストに入っています。
また、EUTMの出願手数料と更新手数料が以下の通り変更されました。
| 改正前(単位:€) | 改正後(単位:€) | |
|---|---|---|
| 出願手数料 ( 電子出願 ) | 900(3区分まで) | 850(1区分) |
| 区分手数料 2区分目 | -- | 50 |
| 区分手数料 3区分目 | -- | 150 |
| 4区分目以降1区分につき | 150 | 150 |
| 更新手数料 ( 電子出願 ) | 1350(3区分まで) | 850(1区分) |
| 区分手数料 2区分目 | -- | 50 |
| 区分手数料 3区分目 | -- | 150 |
| 4区分目以降1区分につき | 400 | 150 |
