台湾・特許法再改正条文の権利侵害等に対する刑事罰の廃止に関する部分の施行

台湾・特許法再改正条文の権利侵害等に対する刑事罰の廃止に関する部分の施行 1

2003年02月06日に公布された特許法再改正条文のうち、実用新案及び意匠の侵害並びに過大広告及び虚偽表示に対する刑事罰の廃止に関する部分は、行政院令により、2003年03月31日に施行された。

  1. この改正により削除された条文は次のとおりである。 第125条(実用新案権の侵害の罪) 第126条(意匠権侵害の罪) 第128条(実用新案権侵害物品の販売,展示,輸入の罪) 第129条(意匠権侵害物品の販売、展示、輸入の罪) 第131条(親告罪、侵害の比較分析報告書、被疑者の名誉等に対する配慮) 第83条 (過大広告、虚偽表示の禁止) 第130条(過大広告、虚偽表示の罪)
  2. 特許権侵害に対する刑事罰の規定については、2001年10月24日公布、同26日施行の改正法で、発明特許権の侵害に対する刑事罰の規定が削除されている。 このため、発明に比べて技術水準の低い実用新案及び意匠について刑事罰が維持されるのは、均衡を失し不合理であると考えられ、そのうえに再改正法では実用新案の実体審査が廃止されるので、実用新案と意匠に対する侵害についても刑事罰の規定が削除された。(実用新案の実体審査の廃止に関する再改正条文は、前記第1項に述べた再改正条文の公布1年後に施行される予定である。)
  3. 過大広告及び虚偽表示については、特許表示の方法、表示の確実性、他人を欺き又は他人に損害を与えるものであるか否か、特許表示が不当であるために生じる問題については、刑法、公正取引法及び民法の権利侵害行為に関する規定等が適用できると考えられるので、刑事罰の規定が削除された。