香港・新商標条例の施行

2024年5月1日より台湾商標法改正条文が施行される

ホンコンの新商標条例(法律第559章)は2003年04月04日に施行された。新商標条例の商標登録に関する規定の特に重要な点は次のとおりである。

  1. 商標の定義
    • 新法では、商標の構成要素は必ずしも視覚に訴えるものに限定されない。新法の商標の定義は次のとおりである。
      「商標とは、ある企業の商品又はサービスを他の企業の商品又はサービスから識別 することができ、かつ、書写又は図形の方式で(graphically)表すことができる標識をいう。この定義により、商標として登録できる標識の範囲が旧法に比べて広くなり、たとえば、音声、匂い又は色彩も書写又は図形で表すことができるときは、商標の構成要素と認められる。
    • 貿易又は業務に付帯するサービスに使用される標識については、そのサービスが有償又は無償で提供されるかを問わず、その標識をサービスマークとして登録することができる。
  2. 団体商標制度の導入
    • 新法では、団体商標の登録制度が導入された。「団体商標」は、ある団体の構成員の 商品又はサービスと他の企業の商品又はサービスを識別するために当該団体が所有する標識と定義されている。
  3. 連合商標制度の廃止
    • 新法では、連合商標制度が廃止された。したがって、旧法で登録された連合商標は、連合関係が解消され、今後、一括して譲渡をする必要がなくなる。
  4. 商標登録簿の統一
    • 旧法では、商標がその顕著性・識別力を基準としてA部とB部に分けて登録されていたが、新法では、この区別が廃止され、新法の施行後に出願される商標については、旧法のB部登録要件であった「商品及びサービスを識別することができるもの」であれば、登録が認められる。
    • 新法の施行時に登録されていたA部及びB部の商標は、新法の施行日に自動的に統一登録簿に移され、新法の登録と同一の扱いを受け、同様に保護される。
  5. 登録の存続期間
    • 新法では、登録の存続期間は、出願日から起算して10年である(旧法では、7年)。
    • 新法の施行日前に係属中の出願については、新法の施行後にこれを新法に基づく出願に転換することができ、その存続期間が新法に基づいて計算される。
    • 新法の施行日又はそれ以降に更新される登録についても、その更新後の存続期間は新法の規定に従う。
  6. 多分類出願
    • 新法では、追加クラスについて追加料金を納付することにより、一出願で多分類の商品及び/又はサービスをカバーすることができる。
    • 商品及びサービスの分類については、国際分類の第8版が適用される。
  7. 異議申立期間
    • 旧法では、公告商標に対する異議申立期間は、公告の日から2カ月であったが、新法では、施行規則で、公告の日から3カ月に延長された。なお、この期間は一回に限り2カ月延期することができる。
  8. 商標の共有
    • 新法では、商標の共有が認められる。共有者は、別段の約定がある場合を除き、当該商標について分離不可能の同等の持分を有する。