特許弁理士法の立法院における審議:
- 特許弁理士法(専利師法)の制定案は2005年12月14日に行政院の承認を経て現在立法院で審議中であるが、知的財産局はこの法案が本会期中(2006年)に立法院を通過することを期待している。以下に掲載するのは、知的財産局が2006年4月4日に配布した説明資料の要旨である。
- この法案の作成の段階では、当初、特許弁理士の資格について、特許弁理士試験に合格しかつ特許弁理士証書を取得した者に限定する規定が設けられることになっていたが、業界から種々意見があり、その努力の結果、「考試院」は、特許弁理士法の施行前に下記の資格を取得した者については、全科目の試験を免除して、特許弁理士の資格を取得することができる旨の規定を設けることに同意した。
- 技師、弁護士又は会計士の試験に合格し、かつ「特許代理人(専利代理人)」として登録され、3年以上特許業務に従事した者。
- 公務員高等試験、高等試験に相当する特別試験、又は専門職若しくは技術者試験に合格し、公務員として実際に特許実体審査を2年以上担当し、かつ「特許代理人」として登録され、3年以上特許業務に従事した者。
- 知的財産局の委託を受けた専任特許審査官として実際に特許実体審査を2年以上担当し、「特許代理人」として登録され、5年以上特許業務に従事した者。知的財産局の統計によると、現在登録されている「特許代理人」の総数は7780人であるが、実際に特許代理業務に従事している人数は約470人であり、そのうち前記の規定に適合する者は特許弁理士試験の全科目を免除される。
なお、「特許代理人」の資格をすでに取得している者は、特許弁理士法の施行後においても、「特許代理人」の名称で特許業務を行うことができる。
- また、特に関心を集めていた利害の衝突(Conflict of Interest)に関する規定については、当初、「特許弁理士は、本人又は同一事務所の特許弁理士が委任をすでに受けている案件の相手方から委任を受けて同一案件又は関連案件の業務を行うことができない」との規定を設けることになっていたが、最終案では、「関連案件」の文言が削除され、制限の範囲が「同一案件」の場合のみに縮小されている。
- 特許弁理士の受験資格については、知的財産局が年初に「考選部」に対し、大学・専科学校の理学、工学、医学、農学に関する学科の卒業者、又は前述の学科の7科目以上について少なくとも20単位を修得した者を有資格者とし、かつ以下の科目を試験科目とすることを提案している。
- 中国語
- 英語
- 知的財産権法概論(特許法を含まない)
- 特許法
- 行政法(行政手続及び行政救済)
- 特許審査基準
- 選択科目(工程力学、普通物理学、普通化学、電子学、生物学、基本設計のうち任意の一科目を選ぶ)

