台湾は2002年1月1日にWTOに加盟した後、Trips の規定により特許及び商標出願について他のWTO加盟国と相互に優先権主張を認めている。加盟後の初期の外国出願については、これまで若干の国で優先権主張を認めない事例が生じたが、経済部知的財産局が台湾の外国駐在機関を通じて当該国の主管官庁と交渉をした結果、優先権主張が認められるようになっている。
以下に紹介するのは、台湾出願に基づいてインドに出願をした場合に優先権主張を認めることにインド政府が同意したことを報じる経済部知的財産局の書簡の訳文である。
(経済部知的財産局書簡)
文書番号:智法字第09418601190号
主旨:
わが国の特許出願に基づくインドにおける優先権主張の可否の問題について、以下のとおり説明をするのでご承知いただきたい。
主題内容:
説明:
- 本件は、インド駐在代表処経済チーム2005年11月28日付け竺経字第09406042990号書簡に基づいて処理するものである。
- インド特許代理人からインドの特許主務官庁がわが国の出願に基づく優先権主張を認めないのは、WTO/TRIPS協定に反するとの連絡があった件については、外国駐在機関を通じて協議を行ったところ、当初、インド側は、わが国がパリ条約及び特許協力条約の加盟国でなく、また、両国間に相互に優先権主張を認める協定がないので、インド特許法の規定により、わが国を優先権主張を享受できる国又は区域とすることはできず、わが国国民の特許出願は受理するが、優先権主張を認めることはできないとの見解を堅持した。
- 上述のインド側の見解に対し、当方は更に外国駐在機関を通じて、わが国は2002年にWTOに加盟したので、TRIPS第2条第1項及び内国民待遇及び平等の原則により、他のWTO加盟国はすべてわが国国民の特許出願について優先権主張を認めていること、また、わが国のWTO加盟後において本局がインド国民の特許出願の優先権主張を拒絶した事例がないこと等、インド側に説明をして再考を求め、かつわが国からインド側に対し正式に覚書を提出した結果、インド側は、法理上及び実務上の観点から更に検討を行う必要があることを認め、その結果、2005年11月25日付け書簡をもって、わが国民がわが国の特許出願に基づいてインドに特許出願をする場合に、インド特許法の規定に基づいて優先権を享受するのに同意した。

