特許(発明・実用新案・意匠)出願案件各項の処理期限の修正、並びに即日施行の公告(台湾)

特許(発明・実用新案・意匠)出願案件各項の処理期限の修正、並びに即日施行の公告(台湾) 1

経済部知的財産局は、特許(発明・実用新案・意匠)の出願案件各項の処理期限を修正し、これを即日施行することを公告した。以下は、この公告の訳文である。

公告日:2008年1月10日

経済部知的財産局 公告

主題内容

主旨:特許(発明・実用新案・意匠)出願案件各項の処理期間の修正、並びに即日施行の公告

準拠:行政手続法第51条第1項の規定

公告事項:添付「特許(発明・実用新案・意匠)出願案件各項の処理期限表」の通り

特許[発明・実用新案・意匠]出願案件各項の処理期限表

番号事項分類初審通知までの平均期間処理期間
1発明出願初審
1月1日原子核工学類15ヶ月18ヶ月
1月2日生活用品、土木建築類18ヶ月24ヶ月
1月3日一般機械工学、運輸、成型類21ヶ月24ヶ月
1月4日通信類21ヶ月24ヶ月
1月5日測定、光及び保存装置類18ヶ月27ヶ月
1月6日有機・無機化学、冶金、金属表面処理、メッキ類21ヶ月27ヶ月
1月7日紡績及び別類に属さない柔軟材料、製紙及び紙製品加工類21ヶ月27ヶ月
1月8日情報類21ヶ月27ヶ月
1月9日半導体類21ヶ月27ヶ月
1月10日電力、基本電子電機部品類21ヶ月27ヶ月
1月11日電子商取引類21ヶ月27ヶ月
1月12日光電・液晶類21ヶ月30ヶ月
1月13日生物技術、医薬品、農薬、食品類28ヶ月36ヶ月
2特許出願早期審査10ヶ月
3電機・化学工業案件再審査32ヶ月36ヶ月
4機械・日用品案件再審査 8ヶ月12ヶ月
5発明実施の許可申請24ヶ月
6発明実施の取消申請18ヶ月
7発明実施料の裁定申請 6ヶ月
8特許権延長申請12ヶ月
9実用新案出願 4ヶ月 6ヶ月
10実用新案技術報告書の申請12ヶ月
11実用新案技術報告書の申請
(非権利者の商業上の実施がある場合)
 6ヶ月
12意匠出願(含連合意匠出願)初審10ヶ月12ヶ月
13意匠出願(含連合意匠出願)再審査 6ヶ月10ヶ月
14無効審判請求15ヶ月
15無効審判案件早期審査 6ヶ月
16明細書・請求範囲・図面・意匠図説の補正 6ヶ月
17特許権[発明・実用新案・意匠]異動登記(含譲渡・実施許諾・質権設定・信託等各項登記)20日
18特許権[発明・実用新・意匠]取得後の各項変更登記20日
19英文証明書発行20日
20専利代理人証書発行(早期処理案件) 1日
21専利代理人証書発行(一般案件)20日
22優先権証明書発行(早期処理案件) 1日
23優先権証明書発行(一般案件)20日
注記:処理期限は、申請の受理日から起算する。ただし、補正通知、回答、答弁の期間、又はその他正当な理由により延長された期間は、算入しない。