特許出願に関する通知書(OA)において、応答期間は月数計算に変更する

特許出願に関する通知書(OA)において、応答期間は月数計算に変更する 1

初審、及び再審査における通知書において、従来、応答期間は日数で計算されていた。しかしながら国際的な処理規範に合わせ、知的財産局は、月数で計算するよう変更することを決定した。以下はそのプレスリリースの訳文である。なお、専利は発明、実用新案、意匠の特許を指す。

主題内容

経済部知的財産局は、2008年9月1日から発明、実用新案及び意匠特許の初審及び再審査実務に関して通知する指定期間を、国際規範及び我が国の行政手続法第48条の期間に関する規定を考慮し、月数で計算するよう調整する。

現行実務では、審査官は専利各項の通知書簡において、指定期間は日数での計算を採用していた。例えば現行では、外国からの発明特許出願に対する審査意見通知に対する応答期間は、文書送達の翌日から起算して90日である。しかしながら、各国の専利実務のプラクチスを見ると、大多数が月数で計算している。知的財産局は、現行の業務進行の性格を考量して、指定期間が30日以下の少数の件ついては現在の日数計算を維持し、その他については指定期間に月数の計算を採用し、専利法第20条第1項の規定により、その開始日は計算に入れず、満了日の計算については行政手続法第48条の規定に拠って処理する。

例えば、指定期間が3ヶ月のものは、期間の満了日は以下の各情況により計算される。

  1. 知的財産局の通知書の送達日が8月31日のものは、起算日を9月1日(最初の日の8月31日は計算に入れない)とし、期間の満了日は11月30日となる(行政手続法第48条第3項の本文規定に依る。期間最後の月の起算日に相当する日、12月1日の前日を期間の満了日とする)。従って、出願人は11月30日以前に補正文書または補充、修正の申請を提出しなければならない。
  2. 知的財産局の通知書の送達日が8月30日のものは、その起算日を8月31日(最初の日の8月30日は計算に入れない)とし、期間の満了日は11月30日となる(行政手続法第48条第3項但し書き規定により、11月は30日までしかなく、起算日に相当する31日がないため、その月の末日を期間の満了日とする)。
  3. 別に、行政手続法第48条第4項の規定により、該期間の満了日が日曜日、国の定める休日、又はその他の休日の場合、該当日の翌日が期間の満了日となる。期間の満了日が土曜日のものは、翌週の月曜日が満了日となる。例えば期間満了日が10月10日のものは、国の定める休日であるため10月11日が期間の満了日となる。

既に2008年8年31日以前に通知書が発送され、日数での計算が採用されている専利出願件に対する今回の新措置については、知的財産局は、過渡期における満了日の認定については、寛大な取り扱いの原則に基づき、出願人の権益を保護することに務めている。