国務院は2001年6月15日に公布された特許法施行規則(専利法実施規則)の国際出願の国内段階への移行に関する規定を改正し、2003年2月1日からこれを実施する決定をした。
以下に掲載するのは、前記改正条文の訳文である。この改正で重要なのは、国際出願の国内段階への移行手続きの期間が優先日から30カ月に延長されたことである(現行規則では、優先日から20カ月)。
(施行規則改正条文) 第101条(国内段階への移行手続き、その期限及び猶予期間)
国際出願の出願人は、特許協力条約第2条に定める優先日から30カ月以内に、国務院特許行政部門に対し国際出願の中国段階への移行のため下記の手続きをしなければならない。
- その国際出願の中国国内段階への移行の申立を行う書面を提出すること。 この申立書には、国際出願番号を明記し、かつ、その取得しようとする特許の類型、発明・考案の名称、出願人の氏名又は名称、出願人の住所及び発明者の氏名を明記しなければならない。上述の記載内容は、国際事務局の記録と一致しなければならない。
- この規則第90条第1項に定める出願手数料、出願追加手数料及び公報印刷費用を納付すること。
- 国際出願が中国語以外の言語で出願されたものであるときは、当該国際出願の明細書、権利請求範囲、図面の中の文字及び要約書の中国語翻訳文を提出しなければならない。国際出願が中国語で出願されたものであるときは、国際公開文書中の要約書の副本を提出しなければならない。
- 国際出願に図面があるときは、図面の副本を提出しなければならない。国際出願が中国語で出願されたものであるときは、国際公開文書中の図面の副本を提出しなければならない。
②出願人は、前項に定める期限内に中国国内段階への移行手続きをすることができない場合、猶予手数料を納付した後、優先日から32カ月に当たる期間の満了前に手続きをすることができる。
第108条(優先審査請求)
優先日から30カ月の期間の満了前に国務院特許行政部門に対し国際出願の早期審査を申請する場合、出願人は、中国国内段階への移行手続きをするほか、特許協力条約第23条第2項の規定により申請書を提出しなければならない。国際事務局から国務院特許行政部門にその国際出願がまだ送付されていない場合、出願人は、認証された国際出願の副本を提出しなければならない。

