「発明特許早期審査の運用方案」の改正が2010年1月1日から施行(台湾)
台湾知的財産局は、発明特許出願の審査待機期間短縮のため、2009年1月1日からの1年間の「発明特許早期審査の運用方案」(AEP)の試行を実施している。AEP制度に確実な成果が得られていることから、知的財産局はAEPを改正して申請の適用範囲を緩和し、2010年1月1日から施行することを布告した。以下は、改正内容をまとめ、更に一部の書類について例示したものである。なお、現行AEPでは、事由1のみが認められていたが、更に事由2及び3が認められるようになった。
告示日:2009年12月7日
主旨:「発明特許早期審査の運用方案」は2010年1月1日から発効する。
知的財産局が、既に実体審査又は再審査開始通知を発行した発明特許出願について、既に審査が進行中であるか否かを問わず、下記の3つの事由のいずれかに合致する出願人は、関係文書を添付し「発明特許早期審査」を申請することができる。
事由1:対応する外国出願が外国特許庁の実体審査を経て、登録査定されたもの
| 必要書類 | 外国 特許庁 | 審査結果までの処理期間 |
|---|---|---|
| 1.申請書 2.外国出願の登録査定となり公告されたクレームとその中国語訳又は登録査定通知(※1)及び公告予定のクレームとその中国語訳。 3.外国出願の審査過程で出された審査意見通知書及びサーチレポート。中国語、英語以外の場合は、中国語の要点説明書を提出しなければならない。 4.上記2のクレーム中国語訳と台湾出願のクレームに相違がある場合は、その説明。 5.上記3で、対応出願が新規性又は進歩性の欠如を指摘され非特許文献が引用された場合は、そのコピー(特許文献の場合は、提出不要)。 | 限定されない | 6ヶ月 但し実際の審査期間は、出願の属する技術領域も勘案して定める。 |
注1.台湾で優先権を主張している基礎出願で、同一のパテントファミリーに属するものを「対応する外国出願」とすることができる。但し、台湾において、優先権を主張していない対応出願を排除するものではなく、出願のクレームに記載されている発明が対応出願の明細書又は図面に開示されているかどうかによって判断することを原則とする。
注2.必要書類1~3は、必須書類。但し、サーチレポートが発行されていない場合は、提出しなくてよい。4及び5は、該当しない場合は不要。
注3.出願人が早期審査のために有利と考える場合は、以下を提出することができる。
例:・外国特許庁に提出した答弁書
・ 引用文献により、対応出願が新規性又は進歩性の欠如を指摘され
た場合、出願人は台湾出願が特許性を有する理由を説明することができる。
注4.台湾出願において、出願人にクレームの減縮を要求する審査意見通知が
出され出願人が既に減縮したときは、出願人は、補正クレームより範囲が広い登録査定された外国出願に基づいて早期審査を申請することはできない。
事由2:対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書及びサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの
| 必要書類 | 外国 特許庁 | 審査結果までの処理期間 |
|---|---|---|
| 1.申請書 2.米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書で依拠したクレームとその中国語訳。 3.米国、日本、欧州特許庁が発行した審査意見通知書(※2)及びサーチレポート(※3)のコピー。英語以外のものは、中国語の要点説明書を提出しなければならない。 4.上述2のクレーム中国語訳と台湾出願のクレームに相違がある場合は、その説明。 5.上述3の審査意見通知書及びサーチレポートにおいて、引用文献により対応出願が新規性又は進歩性欠如を指摘されている場合は、台湾出願が特許性を有する理由を説明しなければならない。 6.上述5の引用文献に非特許文献が含まれている場合は、そのコピー(特許文献の場合は提出不要)。 | 米国、日本、欧州 特許庁 | 6ヶ月 (クレームに相違がない場合) 9ヶ月 (クレームに相違がある場合) 但し実際の審査期間は、出願の属する技術領域も勘案して定める。 |
注1.必要書類1~3は、必須書類。4、5及び6は、該当しない場合は不要。
注2.出願人が早期審査のために有利と考える場合は、以下を提出することができる。
例:・外国特許庁に提出した答弁書
・第2次又はそれ以降の審査意見等
事由3:ビジネスの実施上、必要とするもの
| 必要書類 | 審査結果までの処理期間 |
|---|---|
| 1.申請書 2.申請者のビジネス実施証明文書 (例:既に交渉された実施許諾契約、販売カタログ等) | 9ヶ月 審査意見通知書又は審査決定書を含む |
※1.米国特許庁の「Notice of Allowance and Fees Due(PTOL-85)」
日本特許庁の「特許査定」
欧州特許庁の「Decision to Grant a European Patent」
※2.米国特許庁の「Non-final rejection」
日本特許庁の「拒絶理由通知書」
欧州特許庁の「Communication pursuant to Article 96(2)EPC」
又は「Intention to Grant」
又は「Communication about Intention to Grant a European Patent」
※3.米国特許庁、日本特許庁又は欧州特許庁を指定するPCTで国際調査機
関(ISA)が作成した国際調査報告(ISR)又は欧州特許庁が作成する欧州調査報告(European Search Report)

